商標拒絶査定不服審判
2018-006656
ティーブロック、タブロック、チュブロック、チューブロック、テイユウブロック
- 審判番号
- 2018-006656
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-032675
- 請求日
- 2018年05月15日
- 審決日
- 2019年01月08日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】リー サン ドゥ
- 【請求人代理人】高木 康志
- 審判長/審判官
- 審判長 小出 浩子
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 瀬戸 俊晶
- 分類
- T18 .264-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-32675拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),トレッキングシューズ」を指定商品として,平成29年3月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,次の登録商標と同一又は類似であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し,本願を拒絶したものである。
(1)登録第5775631号商標
商標の態様 Tublock(標準文字)
指定商品 第28類「おもちゃ,組立ておもちゃ,ゲーム用具,知育玩具,人形,遊戯用器具」
登録出願日 平成27年2月13日
設定登録日 平成27年7月3日
(2)登録第5775632号商標
商標の態様 チューブロック(標準文字)
指定商品 第28類「おもちゃ,組立ておもちゃ,ゲーム用具,知育玩具,人形,遊戯用器具」
登録出願日 平成27年2月13日
設定登録日 平成27年7月3日
(3)登録第5877288号商標
商標の態様 別掲2のとおり
指定商品 第28類「おもちゃ,組立ておもちゃ,ゲーム用具,知育玩具,人形,遊戯用器具」
登録出願日 平成28年3月2日
設定登録日 平成28年8月26日
なお,以下,上記(1)ないし(3)をまとめて「引用商標」という。また,引用商標に係る商標権はいずれも現に有効に存続している。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は,上記1のとおり第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),トレッキングシューズ」であり,引用商標の指定商品は,上記2のとおりいずれも第28類「おもちゃ,組立ておもちゃ,ゲーム用具,知育玩具,人形,遊戯用器具」である。
そこで,両商標の指定商品の類否を検討すると,両指定商品の一般的,恒常的な取引の実情において,生産部門,販売部門,原材料及び品質,用途,並びに需要者の範囲を共通にするというべき事情はいずれも見いだせず,また,両者が完成品と部品との関係にないことも明らかである。
そうすると,両商標の指定商品は,両者に同一又は類似の商標を使用しても,それらの商品が同一営業主の製造,販売に係る商品と誤認混同するおそれのない非類似の商品といわざるを得ない。
してみれば,本願商標は,引用商標との商標の類否について検討するまでもなく,上記のとおり両商標の指定商品が非類似の商品であるから,引用商標との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。
したがって,本願商標が引用商標との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-006656