特許拒絶査定不服審判
2018-006170
運動機能性を有するウェアラブルデバイスアセンブリ
- 審判番号
- 2018-006170
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-142415
- 請求日
- 2018年05月07日
- 審決日
- 2020年02月17日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナイキ イノベイト シーブイ
- 【請求人代理人】特許業務法人 信栄特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 尾崎 淳史
- 審判官 清水 康司
- 審判官 藤田 年彦
- 分類
- P18 .113-WYF(A63B) / P18 .121-WYF(A63B) / P18 .536-WYF(A63B) / P18 .537-WYF(A63B) / P18 .55 -WYF(A63B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-142415「運動機能性を有するウェアラブルデバイスアセンブリ」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月28日出願公開,特開2016-221301,請求項の数(16)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成28年7月20日(遡及出願平成25年1月11日,パリ条約による優先権主張 2012年1月18日 米国)の出願であって,その請求項1ないし16に係る発明は,令和2年1月21日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審において通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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