商標拒絶査定不服審判
2018-005888
ナノハナポーク、ナノハナ
- 審判番号
- 2018-005888
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-068658
- 請求日
- 2018年04月27日
- 審決日
- 2018年12月12日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】JA全農ミートフーズ株式会社
- 【請求人代理人】木戸 良彦
- 【請求人代理人】木戸 一彦
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 小松 里美
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-68658拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「なのはなポーク」の文字を標準文字で表してなり、第29類「豚肉,豚肉製品」を指定商品として、平成28年6月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標の構成中「なのはな」の文字部分を分離抽出し、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4897590号商標(以下「引用商標」という。)は、「菜の花」の文字を縦書きしてなり、平成16年7月30日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「なのはなポーク」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、該文字から生じる「ナノハナポーク」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「ポーク」の文字が「豚肉」の意味を有するものであるとしても、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「なのはな」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「なのはな」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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