特許拒絶査定不服審判
2018-005497
エチレンコポリマー及びその製造方法
- 審判番号
- 2018-005497
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-173027
- 請求日
- 2018年04月20日
- 審決日
- 2019年06月21日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エクソンモービル・ケミカル・パテンツ・インク
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】弟子丸 健
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】箱田 篤
- 【請求人代理人】浅井 賢治
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】市川 さつき
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】小林 真知
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 井上 猛
- 審判官 大▲わき▼ 弘子
- 分類
- P18 .113-WYF(C08F) / P18 .121-WYF(C08F) / P18 .537-WYF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-173027「エチレンコポリマー及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月8日出願公開、特開2016-204673、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年1月12日(パリ条約による優先権主張:平成22年1月22日(US)米国、平成22年7月29日(US)米国)を国際出願日とする特許出願(特願2012-550033号)の一部を、平成28年9月5日に新たな出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和1年5月15日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-005497