特許拒絶査定不服審判
2015-000900
エラストマーナノ複合材料、ナノ複合材料組成物および製造方法
- 審判番号
- 2015-000900
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-507964
- 請求日
- 2015年01月16日
- 審決日
- 2017年04月12日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エクソンモービル・ケミカル・パテンツ・インク
- 【請求人代理人】山崎 行造
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 山本 英一
- 審判官 橋本 栄和
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .536-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-507964「エラストマーナノ複合材料、ナノ複合材料組成物および製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年11月10日国際公開、WO2011/139423、平成25年6月20日国内公表、特表2013-525571、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年3月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年4月30日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、平成29年3月3日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及びその他の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-000900