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特許拒絶査定不服審判

2017-003894

エチレンをベースとするコポリマー、それらを含む潤滑油組成物及びそれらの製造方法

審判番号
2017-003894
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-256044
請求日
2017年03月16日
審決日
2019年09月06日
公報発行日
2020年03月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エクソンモービル・ケミカル・パテンツ・インク
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】弟子丸 健
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】箱田 篤
  • 【請求人代理人】浅井 賢治
  • 【請求人代理人】山崎 一夫
  • 【請求人代理人】市川 さつき
  • 【請求人代理人】服部 博信
  • 【請求人代理人】藤原 健史
審判長/審判官
  • 審判長 岡崎 美穂
  • 審判官 佐藤 健史
  • 審判官 井上 猛
分類
P18 .536-WZF(C08F) / P18 .537-WZF(C08F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-256044「エチレンをベースとするコポリマー、それらを含む潤滑油組成物及びそれらの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 3月24日出願公開、特開2016- 40395〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2010年4月15日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2009年4月28日(US)アメリカ合衆国 2件、2009年9月29日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-508522号の一部を平成26年1月6日に新たに特許出願した特願2014-568号の一部を平成27年12月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は、平成30年12月17日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成31年2月19日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人から何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-003894

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