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商標拒絶査定不服審判

2018-005266

ヌビアン

審判番号
2018-005266
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-116496
請求日
2018年04月17日
審決日
2018年10月23日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オリヱント化学工業株式会社
  • 【請求人代理人】鮫島 睦
  • 【請求人代理人】川本 真由美
  • 【請求人代理人】市川 久美子
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .261-WY (W0102) / T18 .262-WY (W0102) / T18 .263-WY (W0102)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-116496拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「NUBIAN」の欧文字を横書きしてなり、第1類及び第2類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年10月20日に登録出願されたものである。そして、本願の指定商品については、原審における同29年4月27日付け手続補正書をもって、第1類「化学品,化学剤,近赤外線吸収剤,原料プラスチック,縮合型プラスチック,フェノール樹脂,ポリアミド樹脂,ポリエステル樹脂,重合型プラスチック,アクリル樹脂,ポリエチレン樹脂,ポリプロピレン樹脂」及び第2類「媒染剤,造塩染料,塩基性染料,アルコール溶染料,油溶染料,含金染料,アニリン染料,その他の合成染料,近赤外線吸収性染料,近赤外線透過性染料,合成樹脂着色用染料,マスターバッチ型の合成樹脂着色用染料,カラーフィルター着色用染料,その他の染料,有機顔料,レーキ顔料,近赤外線吸収性顔料,合成樹脂着色用顔料,マスターバッチ型の合成樹脂着色用顔料,顔料用カーボンブラック,その他の顔料,塗料,粉体塗料,印刷インキ,謄写版用インキ,絵の具」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1099149号商標(以下「引用商標」という。)は、「NUVIA」の欧文字を横書きしてなり、2016年(平成28年)9月22日に国際商標登録出願(事後指定)、第1類、第6類、第7類、第16類、第17類、第20類、第35類、第37類ないし第42類及び第45類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年1月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「NUBIAN」の文字からなり、その構成文字に相応し「ヌビアン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 引用商標は、上記2のとおり「NUVIA」の文字からなり、その構成文字に相応し「ヌビア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 そこで、本願商標と引用商標の類否を検討すると、両者は、外観において、3文字目に「B」と「V」の文字の差異、及び語尾に「N」の文字の有無という差異を有し、これらの差異が6文字と5文字という比較的短い文字構成からなる両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえず、相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。 次に、本願商標から生じる「ヌビアン」の称呼と引用商標から生じる「ヌビア」の称呼を比較すると、両者は、語尾において「ン」の音の有無という差異を有し、この差異が4音と3音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、称呼において、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。 さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから比較できないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものの、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標と判断するのが相当である。 さらに、他に本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-005266

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