商標拒絶査定不服審判
2018-004756
ステキナヒリョー、ステキナ、ステキ
- 審判番号
- 2018-004756
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-106999
- 請求日
- 2018年04月06日
- 審決日
- 2018年09月12日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フマキラー株式会社
- 【請求人代理人】柴田 昭夫
- 【請求人代理人】為谷 博
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 大森 健司
- 審判官 松浦 裕紀子
- 分類
- T18 .13 -WY (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-106999拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ステキな肥料」の文字を標準文字で表してなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成28年10月3日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『ステキな肥料』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の『ステキ』の文字は、『素敵』の文字を片仮名表記したものと容易に理解され、『肥料』の文字は、本願の指定商品を表す文字であるから、これを指定商品に使用しても、取引者、需要者に、『すばらしい肥料である』という、商品の品質を表示したと理解されるにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ステキな肥料」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字から、取引者、需要者が、「すばらしい肥料」といった意味合いを想起する場合があるとしても、本願商標をその指定商品との関係において、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ステキな肥料」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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