特許拒絶査定不服審判
2018-004711
XTENおよびvonWillebrand因子タンパク質を有する第VIII因子の複合体、および、その使用
- 審判番号
- 2018-004711
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-521785外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年04月06日
- 審決日
- 2019年09月03日
- 公報発行日
- 2019年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-521785「XTENおよびvonWillebrand因子タンパク質を有する第VIII因子の複合体、および、その使用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 1月16日国際公開、WO2014/011819、平成27年 9月24日国内公表、特表2015-527882、請求項の数(26)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 7月10日(パリ条約による優先権主張 2012年 7月11日 (US)アメリカ合衆国,2013年 2月 1日 (US)アメリカ合衆国,2013年 3月15日 (US)アメリカ合衆国,2013年 3月15日 (US)アメリカ合衆国,2013年 5月24日 (US)アメリカ合衆国,2013年 6月28日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~26に係る発明は、令和1年7月23日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-004711