特許拒絶査定不服審判
2021-014118
第VIII因子キメラおよびハイブリッドポリペプチドならびにその使用法
- 審判番号
- 2021-014118
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-223631外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月18日
- 審決日
- 2023年04月07日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-223631「第VIII因子キメラおよびハイブリッドポリペプチドならびにその使用法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 3月28日出願公開、特開2019- 48877、請求項の数(29)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2012年(平成24年)7月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年7月8日、2011年8月11日、2011年 9月30日、2011年12月9日、2012年 1月13日、2012年 4月11日、2012年6月8日 全て(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2014-519074号の一部を、平成29年2月20日に新たな出願(特願2017-28814号)とし、さらにその一部を平成30年11月29日に新たな出願としたものであり、その請求項1~29に係る発明は、令和3年10月18日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~29に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-014118