特許拒絶査定不服審判
2018-004284
自律走行の適用および解除
- 審判番号
- 2018-004284
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-151740外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月29日
- 審決日
- 2019年08月07日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウェイモ エルエルシー
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 睦
- 分類
- P18 .121-WYF(G08G) / P18 .536-WYF(G08G) / P18 .537-WYF(G08G) / P18 .5 -WYF(G08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-151740「自律走行の適用および解除」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月15日出願公開、特開2016-212905、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年11月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年11月30日 (US)アメリカ合衆国 2013年 3月11日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-545169号の一部を平成28年8月2日に新たな出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-004284