特許拒絶査定不服審判
2023-014261
メッセージプッシュ方法、コンピュータプログラム及びサーバ
- 審判番号
- 2023-014261
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-545770
- 請求日
- 2023年08月24日
- 審決日
- 2025年06月30日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲騰▼▲訊▼科技(深▲セン▼)有限公司
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】松尾 直樹
- 審判長/審判官
- 審判長 山本 信平
- 審判官 中尾 麗
- 審判官 西山 智宏
- 分類
- P18 .537-WYF(G08G) / P18 .536-WYF(G08G) / P18 .113-WYF(G08G) / P18 .121-WYF(G08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-545770「メッセージプッシュ方法、コンピュータプログラム及びサーバ」拒絶査定不服審判事件〔令和3年1月7日国際公開、WO2021/000734、令和4年3月30日国内公表、特表2022-520344、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)6月17日(パリ条約による優先権主張 2019年7月2日(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし11に係る発明は、令和7年4月22日付けの手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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