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意匠拒絶査定不服審判

2018-004155

包装用容器

審判番号
2018-004155
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2017-001655外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年03月27日
審決日
2018年08月14日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (F4-7)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2017-1655「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成29年(2017年)1月31日の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,その形態(形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合)を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。 そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2017-1653号(意匠登録第1591142号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は,平成30年3月27日の手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。 この結果,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-004155

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