審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2018-003554

タコクコージ、タコク

審判番号
2018-003554
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-098259外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年03月12日
審決日
2019年01月29日
公報発行日
2019年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質周知・著名品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-98259拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「多穀麹」の文字を標準文字で表してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,食用粉類」を指定商品として、平成28年9月8日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『多穀麹』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『多穀』の語は、食品を取り扱う分野において、『複数の穀類』ほどの意味で使用されている実情がうかがえ、また、『麹』の文字は、本願の指定商品中の『こうじ』との関係において、商品そのものを指称する語にすぎない。そうすると、本願商標をその指定商品中の『こうじ』に使用しても、これに接する需要者は、『複数の穀類を原料として発酵させた麹(多穀麹)』であることを認識するにすぎないから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。さらに、出願人は、『多穀麹』の文字について、自ら創作した語であり、その使用に係る商品は出願人の業務に係る商品であるとして、自他商品の識別機能を有するほどに周知性を獲得している旨述べ、各種資料を提出しているところ、当該資料によっては、本願商標が使用された商品が出願人に係るものとして需要者に広く知られていると認めるに足る証拠が示されているとはいえない。したがって、本願商標は、これをその指定商品中の『こうじ』に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、これを『複数の穀類を原料として発酵させたこうじ』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「多穀麹」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「多穀」の文字は、当審における職権調査によれば、辞書類に載録されている既成の語ではなく、また、原審が示した「複数の穀類」などといった具体的な意味を表す語として、広く一般に用いられているものとまではいい難い。 さらに、「多穀麹」の文字が、本願の指定商品中の「こうじ」との関係において、取引者、需要者をして、商品の品質を表したものとして認識されると認めるに足る事実も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを想起させることのない造語からなるものとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、本願の指定商品中の「こうじ」との関係において、商品の品質を表してなるものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-003554

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(ヤヱガキ醗酵技研株式会社)
  • 2018-700476異議申立 / 2019-01-28 / 訂正認容情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム
    同じ当事者: ヤヱガキ醗酵技研株式会社
同じ根拠条文の審決2,985件(3条1項3号、4条1項16号)
  • 2025-012643拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ブルダックソース、ブルダック
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-019545拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)アップサイクルフレーバー、アップサイクル
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2024-019296拒絶査定不服審判 / 2025-12-24 / 請求不成立ソバブタマン
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-011094拒絶査定不服審判 / 2025-12-22 / 請求不成立ヒカネツチョーキジュクセーテンピジオ、ヒカネツチョーキジュクセーテンピ、ヒカネツ…
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2024-020225拒絶査定不服審判 / 2025-09-29 / 請求不成立ダイロンポウ、ダイロンポー
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
同じ論点・分野の審決(審決分類)308件(13・W30、272・W30)
  • 2025-012643拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ブルダックソース、ブルダック
    共通の審決分類: 13・W30、272・W30
  • 2025-019545拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)アップサイクルフレーバー、アップサイクル
    共通の審決分類: 13・W30、272・W30
  • 2024-019296拒絶査定不服審判 / 2025-12-24 / 請求不成立ソバブタマン
    共通の審決分類: 13・W30、272・W30
  • 2025-011094拒絶査定不服審判 / 2025-12-22 / 請求不成立ヒカネツチョーキジュクセーテンピジオ、ヒカネツチョーキジュクセーテンピ、ヒカネツ…
    共通の審決分類: 13・W30、272・W30
  • 2024-020225拒絶査定不服審判 / 2025-09-29 / 請求不成立ダイロンポウ、ダイロンポー
    共通の審決分類: 13・W30、272・W30
同じ・似た商標の審決1件(タコク、タコクコージ)
  • 2024-010903拒絶査定不服審判 / 2025-05-16 / 請求不成立コメコージミルク、コメコージ、コージミルク、コージ
    似た商標: コメコージ(タコクコージ との近さ 0.67)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存