特許拒絶査定不服審判
2018-003276
新規セレンテラジン基質及び使用法
- 審判番号
- 2018-003276
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-028303
- 請求日
- 2018年03月06日
- 審決日
- 2019年07月11日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】プロメガ コーポレイション
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】弟子丸 健
- 【請求人代理人】箱田 篤
- 【請求人代理人】浅井 賢治
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】市川 さつき
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】星野 貴光
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 瀬下 浩一
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 28303「新規セレンテラジン基質及び使用法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月12日出願公開、特開2016-145219、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年11月2日(パリ条約による優先権外国庁受理 2010年11月2日 (US)米国)を国際出願日とする出願である特願2013-537799号の一部を平成28年2月17日に新たな特許出願としたものあって、その請求項1に係る発明は、平成31年2月18日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003276