特許拒絶査定不服審判
2022-021150
7-ベンジル-4-(2-メチルベンジル)-2,4,6,7,8,9-ヘキサヒドロイミダゾ[1,2-A]ピリド[3,4-E]ピリミジン-5(1H)-オン、その類似体、およびこれらの塩ならびに治療におけるこれらの使用方法
- 審判番号
- 2022-021150
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-195955
- 請求日
- 2022年12月27日
- 審決日
- 2024年09月17日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オンコシューティクス インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人大島特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 阪野 誠司
- 審判官 野田 定文
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D) / P18 .161-WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-195955「7-ベンジル-4-(2-メチルベンジル)-2,4,6,7,8,9-ヘキサヒドロイミダゾ[1,2-A]ピリド[3,4-E]ピリミジン-5(1H)-オン、その類似体、およびこれらの塩ならびに治療におけるこれらの使用方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 4月 1日出願公開、特開2021- 50209、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年1月29日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年1月30日、同年4月17日、同年9月28日 いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-540230号の一部を、令和2年11月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和6年7月29日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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