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特許拒絶査定不服審判

2018-014110

新規な化合物、それらの調製及びそれらの使用

審判番号
2018-014110
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-535842
請求日
2018年10月24日
審決日
2021年08月02日
公報発行日
2021年09月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】インヒビカーセ セラピューティクス,インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人平木国際特許事務所
  • 【請求人】スファエラ ファーマ ピーティーイー リミテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人平木国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 村上 騎見高
  • 審判官 大熊 幸治
  • 審判官 冨永 保
分類
P18 .537-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-535842「新規な化合物、それらの調製及びそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年4月10日国際公開、WO2014/055938、平成27年11月2日国内公表、特表2015-531399、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年10月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年10月4日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~22に係る発明は、令和3年6月28日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-014110

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