特許拒絶査定不服審判
2018-003213
データアクティビティに基づいた動的なユーザ機器機能報告のための装置および方法
- 審判番号
- 2018-003213
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-521478外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月06日
- 審決日
- 2019年08月23日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】クアルコム,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】黒田 晋平
- 分類
- P18 .537-WZF(H04W) / P18 .121-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-521478「データアクティビティに基づいた動的なユーザ機器機能報告のための装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月31日国際公開、WO2014/209640、平成28年 8月22日国内公表、特表2016-525300〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)6月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年6月25日 米国、2014年2月4日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、「データアクティビティに基づいた動的なユーザ機器機能報告のための装置および方法」に関するものであると認める。
これに対して、平成31年3月11日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
このため、上記の拒絶理由は依然として解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-003213