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商標拒絶査定不服審判

2018-002872

ワオコイシカワ、ワオ、ダブリュウエイオオ

審判番号
2018-002872
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-080903外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月28日
審決日
2018年06月25日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 80903拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり上段に「WAO」の文字を太く大きく表し、下段に「KOISHIKAWA」の文字を小さく表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成28年9月28日に登録出願された商願2016-104924に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年6月19日に登録出願されたものである。 そして、その指定役務については、当審における同30年2月28日付け手続補正書をもって、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4315033号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様:別掲2のとおり 登録出願日:平成9年8月29日 設定登録日:平成11年9月10日 更新登録日:平成21年9月1日 指定役務 :第41類に属する商標登録原簿に記載の役務 (2)登録第4848169号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様:WAO!資格カレッジ 登録出願日:平成16年7月22日 設定登録日:平成17年3月18日 更新登録日:平成27年2月3日 指定役務:第41類に属する商標登録原簿に記載の役務 (3)登録第号4848170号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の態様:WAO!クリエイティブカレッジ 登録出願日:平成16年7月22日 設定登録日:平成17年3月18日 更新登録日:平成27年2月3日 指定役務:第41類に属する商標登録原簿に記載の役務 (4)登録第4848171号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の態様:WAO!高等学院 登録出願日:平成16年7月22日 設定登録日:平成17年3月18日 更新登録日:平成27年2月3日 指定役務:第41類に属する商標登録原簿に記載の役務 (5)登録第号5714598号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の態様:別掲3のとおり 登録出願日:平成26年6月6日 設定登録日:平成26年10月31日 指定役務:第35類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の役務 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1について 本願商標の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標1の指定役務と類似しない役務となった。 したがって、本願商標は引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標2ないし5について ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上段に「WAO」の文字を太く大きく書し、下段には「KOISHIKAWA」の文字を小さく表してなるところ、上段の「WAO」の文字は、辞書等に掲載の無い語であり、下段の「KOISHIKAWA」は、「小石川(底に小石の多くある川。又は、東京都文京区の一地区。)」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)を想起させる語であるものの、構成文字全体としては、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。 また、本願商標は、上段に太く大きく表された「WAO」の文字部分が、これに接する取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから、当該文字部分に着目し、これをもって取引にあたる場合も少なくないものというのが相当である。 してみれば、本願商標は、全体の構成文字に相応して生じる「ワオコイシカワ」の称呼のほかに、要部として認識される「WAO」の文字部分に相応して、「ワオ」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、「WAO!資格カレッジ」の文字からなるところ、構成中の「WAO」の文字は、辞書等に掲載の無い語であって、「!」は、感嘆を表す符号(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であり、「カレッジ」の語は、「単科大学」を意味する語(「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」株式会社三省堂)であるとしても、その構成文字全体としては、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。 そして、引用商標2の構成は、いずれも同じ書体、同じ大きさで等間隔に、まとまりよく一体に表されており、また、「WAO!」の文字部分が取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情も見いだせないことから、これに接する取引者、需要者は、構成中「WAO!」の文字部分のみに着目するということはなく、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識、把握するとみるのが相当である。 そうすると、引用商標2は、全体の構成文字に相応して、「ワオシカクカレッジ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 引用商標3について 引用商標3は、「WAO!クリエイティブカレッジ」の文字からなるところ、構成中の「WAO」の文字は、辞書等に掲載の無い語であって、「!」は、感嘆を表す符号であり、「クリエイティブ」及び「カレッジ」の語は、それぞれ「創造的」、「単科大学」(いずれも、「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」株式会社三省堂)を意味する語であるとしても、その構成文字全体としては、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。 そして、引用商標3の構成は、いずれも同じ書体、同じ大きさで等間隔に、まとまりよく一体に表されており、また、「WAO!」の文字部分が取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情も見いだせないことから、これに接する取引者、需要者は、構成中「WAO!」の文字部分のみに着目するということはなく、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識、把握するとみるのが相当である。 そうすると、引用商標3は、全体の構成文字に相応して、「ワオクリエイティブカレッジ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 エ 引用商標4について 引用商標4は、「WAO!高等学院」の文字からなるところ、構成中の「WAO」の文字は、辞書等に掲載の無い語であって、「!」は、感嘆を表す符号であり、「高等学院」の文字は、高等学校等の名称に使用される文字であるとしても、その構成文字全体としては、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。 そして、引用商標4の構成は、いずれも同じ書体、同じ大きさで等間隔に、まとまりよく一体に表されており、また、「WAO!」の文字部分が取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情も見いだせないことから、これに接する取引者、需要者は、構成中「WAO!」の文字部分のみに着目するということはなく、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識、把握するとみるのが相当である。 そうすると、引用商標4は、全体の構成文字に相応して、「ワオコウトウガクイン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 オ 引用商標5について 引用商標5は、「WAO!College」の語を、「!」の符号以外の文字を黒字で、「!」の符号をオレンジ色で横一連に表してなるところ、構成中の「WAO」の文字は、辞書等に掲載の無い語であって、「!」は、感嘆を表す符号であり、「College」の文字は、「単科大学」を意味する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)であるとしても、その構成文字全体としては、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。 そして、引用商標5の構成は、「!」の記号をオレンジ色で表してなるものの、その構成文字はいずれも同じ書体、同じ大きさで等間隔に、まとまりよく一体に表されており、また、「WAO!」の文字部分が取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情も見いだせないことから、これに接する取引者、需要者は、構成中「WAO!」の文字部分のみに着目するということはなく、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識、把握するとみるのが相当である。 そうすると、引用商標5は、全体の構成文字に相応して、「ワオカレッジ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 カ 本願商標と引用商標2ないし5との類否について 本願商標と引用商標2ないし引用商標5の類否について検討するに、本願商標と引用商標2ないし引用商標5とは、上記アないしオのとおりの構成からなるところ、それぞれの構成文字及び態様において、明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標2ないし引用商標5とは、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「ワオコイシカワ」及び「ワオ」の称呼と、引用商標2ないし引用商標5より生ずる各称呼とは、その音構成及び音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。 さらに、観念においては、いずれの商標も特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。 そうすると、本願商標と引用商標2ないし引用商標5とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (3)まとめ 以上のとおり、本願の指定役務は、補正により引用商標1に係る指定役務とは非類似の役務となり、また、本願商標と引用商標2ないし引用商標5とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-002872

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