商標拒絶査定不服審判
2021-007350
トゥーウエーカラーマーカー、ツーウエーカラーマーカー、トゥーウエーカラー、ツーウエーカラー、トゥーウエー、ツーウエー、ウエー、ダブリュウエイワイ
- 審判番号
- 2021-007350
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-045952
- 請求日
- 2021年06月07日
- 審決日
- 2022年01月19日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コクヨ株式会社
- 【請求人代理人】窪田 英一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W16)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-45952拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「two way color marker」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年4月24日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年10月12日付けで拒絶理由の通知、同年11月25日受付で意見書及び手続補正書の提出、同3年2月22日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年6月7日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第16類「カラーマーカーペン」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「two way color marker」の文字を普通に用いられる方法で書してなる(標準文字)。
そして、本願商標の構成中「color marker」の文字は、商品の普通名称である「カラーマーカー」を英語で表したものである。
また、「two way」の文字は、「2方向いずれにも使える。二つの機能を持つ。」等の意味を表す「ツーウェイ」を英語で表したものであり、本願商標の指定商品に関する分野においても、このような意味合いで、例えば「2WAYチェックマーカー」、「2wayペンケース」のように使用されている。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「2通りの使い方ができるカラーマーカー」程の意味合いを理解するにとどまるため、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
ア 本願商標は、「two way color marker」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字(欧文字)を、同じ大きさ及び書体で、横一列に表してなるから、一連一体の語を表してなると認識できる。
イ そして、本願商標の構成中、「two way」の文字は「2方向の。二通りに使えること。」の意味を、「color」の文字は「色」の意味を、「marker」の文字は「目印。印をつけるための筆記具・器具。」の意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店、「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としており、その指定商品(カラーマーカーペン)との関係においては、原審認定のような意味合い(2通りの使い方ができるカラーマーカー)を暗示するとしても、商品の具体的な品質や形状、使用方法等を直接表示するものではない。
ウ また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「two way color marker」又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
エ そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質や形状、使用の方法等を表示するものではなく、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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