特許拒絶査定不服審判
2018-002688
ポリウレタン組成物のための触媒としての亜鉛(II)錯体化合物
- 審判番号
- 2018-002688
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-546474外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年02月26日
- 審決日
- 2019年06月03日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(C08G) / P18 .537-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-546474「ポリウレタン組成物のための触媒としての亜鉛(II)錯体化合物」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 6月20日国際公開、WO2013/087680、平成27年 3月12日国内公表、特表2015-507614、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)12月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年12月12日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1ないし13に係る発明は、平成31年4月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-002688