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特許拒絶査定不服審判

2025-003597

大型乗用車のための発泡性コーティングを有するベント

審判番号
2025-003597
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-544303
請求日
2025年03月05日
審決日
2026年03月24日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シーカ テクノロジー アクチェンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】関根 宣夫
審判長/審判官
  • 審判長 田村 耕作
  • 審判官 高橋 学
  • 審判官 倉橋 紀夫
分類
P18 .121-WYF(B62D) / P18 .537-WYF(B62D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-544303号「大型乗用車のための発泡性コーティングを有するベント」拒絶査定不服審判事件〔令和2年10月8日国際公開、WO2020/201422、令和4年5月20日国内公表、特表2022-525837号、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)4月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年4月3日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和8年2月27日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-003597

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