特許拒絶査定不服審判
2018-002556
銅合金板材およびその製造方法
- 審判番号
- 2018-002556
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-166451外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年02月22日
- 審決日
- 2019年08月05日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】古河電気工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人イイダアンドパートナーズ
- 【請求人代理人】飯田 敏三
- 【請求人代理人】赤羽 修一
- 分類
- P18 .537-WYF(C22C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-166451「銅合金板材およびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年2月19日出願公開、特開2015-34328、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年8月9日の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和1年7月8日付け手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-002556