商標拒絶査定不服審判
2018-002288
ネットデダイチョー
- 審判番号
- 2018-002288
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-002790外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年02月19日
- 審決日
- 2018年11月06日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エムケイシステム
- 【請求人代理人】鮫島 武信
- 分類
- T18 .13 -WY (W42) / T18 .272-WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 識別力品質表示役務の質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-2790拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「ネットde台帳」の文字を横書きしてなり,第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成29年1月16日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同年9月19日受付の手続補正書及び当審における同30年4月2日受付の手続補正書により,最終的に,第42類「インターネットを利用した台帳を作成、管理するための電子計算機用プログラムの提供,インターネットを利用した台帳を作成、管理するためのクラウドコンピューティング,インターネットを利用した台帳を作成、管理するためのオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),インターネットを利用した台帳を作成、管理するためのサーバーのホスティング,インターネットを利用した台帳を作成、管理するためのコンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),インターネットを利用した台帳を作成、管理するためのウェブサーバーの貸与,インターネットを利用した台帳を作成、管理するための電子データの保存用記憶領域の貸与,インターネットを利用した台帳を作成、管理するためのコンピュータソフトウエアの貸与,インターネットを利用した台帳を作成、管理するための電子計算機の貸与,インターネットを利用した台帳を作成、管理するための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットを利用した台帳を作成、管理するための電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『ネットde台帳』の文字を横書きしてなるところ,その構成中の『de』の文字は,手段・方法を示す助詞『で』を欧文字表記したものにすぎず,全体として,『インターネットで台帳』ほどの意味合いを容易に想起させるものであるから,その補正後の指定役務に使用しても,これに接する取引者・需要者は,『インターネットを利用した台帳を作成,管理するためのプログラムに関する役務』であることを理解,認識するに止まり,単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「ネット」の片仮名,「de」の欧文字及び「台帳」の漢字を「ネットde台帳」と横一連に書してなるところ,その構成はまとまりよく一体的に表され,本願商標の構成中冒頭の「ネット」の文字を「インターネット」の略語として,続く「de」の文字を手段・方法を示す助詞「で」を欧文字で表したと理解して,これらを一連に表した構成全体からは,原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり,役務の質を直接的かつ具体的に表したものとまではいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において「ネットde台帳」の文字が,役務の質等を具体的に表示するための語として,取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば,本願商標は,構成文字全体もって,一種の造語を表したものと認識し,把握されるとみるのが相当であるから,これをそのいずれの指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,かつ,役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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