特許拒絶査定不服審判
2018-001978
ピン端子、端子群及びコネクタ
- 審判番号
- 2018-001978
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-101252外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年02月13日
- 審決日
- 2019年01月28日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】矢崎総業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
- 分類
- P18 .121-Z (H01R) / P18 .575-Z (H01R)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-101252「ピン端子、端子群及びコネクタ」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月18日出願公開、特開2016-149336〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、平成27年5月18日(優先権主張 平成27年2月9日)の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成29年 5月 8日付け:拒絶理由通知書
平成29年 7月 4日 :意見書、手続補正書の提出
平成29年12月 5日付け:拒絶査定
平成30年 2月13日 :審判請求書、手続補正書の提出
第2 平成30年2月13日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
平成30年2月13日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正について(補正の内容)
(1)本件補正後の特許請求の範囲の記載
本件補正により、特許請求の範囲は次のとおり補正された。(下線部は、本件補正による補正箇所を示す。)
「【請求項1】
コネクタハウジングの端子挿入孔に圧入保持されるピン端子であって、
前記ピン端子の幅方向両側縁から突出する鍛圧された一対の圧入部が前記ピン端子の挿入方向に沿って間隔を隔てて複数対形成されており、
複数対の前記圧入部は、それぞれの対が、前記ピン端子の幅方向に対して直交する高さ方向に沿って互いに異なる位置に且つ前記高さ方向に重ならないように設けられていることを特徴とするピン端子。
【請求項2】
複数対の前記圧入部は、それぞれの対が、互いに異なる突出高さで形成されていることを特徴とする請求項1に記載のピン端子。
【請求項3】
請求項1又は2に記載の複数の前記ピン端子が、長尺の金属線材を所定長で切断して形成され、前記コネクタハウジングの複数の端子挿入孔にそれぞれ圧入保持される端子群であって、
全長が異なる前記ピン端子を含む前記複数のピン端子は、前記圧入部よりも挿入方向後端側における挿入方向先端から同じ位置に、前記ピン端子の幅方向両側縁から突出した一対の圧入支持部がそれぞれ形成されており、前記圧入支持部の挿入方向後端側面が前記端子挿入孔に対する圧入時の反力を支持することを特徴とする端子群。
【請求項4】
前記ピン端子は、予めメッキ処理が施された前記金属線材によって形成されることを特徴とする請求項3に記載の端子群。
【請求項5】
複数の端子挿入孔を有するコネクタハウジングと、
前記複数の端子挿入孔にそれぞれ圧入保持される請求項1又は2に記載の複数の前記ピン端子と、
を備えたコネクタ。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の、平成29年7月4日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の記載は次のとおりである。
「【請求項1】
コネクタハウジングの端子挿入孔に圧入保持されるピン端子であって、
前記ピン端子の幅方向両側縁から突出した一対の圧入部が前記ピン端子の挿入方向に沿って間隔を隔てて複数対形成されており、
複数対の前記圧入部は、それぞれの対が、前記ピン端子の幅方向に対して直交する高さ方向に沿って互いに異なる位置に且つ前記高さ方向に重ならないように設けられていることを特徴とするピン端子。
【請求項2】
複数対の前記圧入部は、それぞれの対が、互いに異なる突出高さで形成されていることを特徴とする請求項1に記載のピン端子。
【請求項3】
請求項1又は2に記載の複数の前記ピン端子が、長尺の金属線材を所定長で切断して形成され、前記コネクタハウジングの複数の端子挿入孔にそれぞれ圧入保持される端子群であって、
全長が異なる前記ピン端子を含む前記複数のピン端子は、前記圧入部よりも挿入方向後端側の同じ位置に、前記ピン端子の幅方向両側縁から突出した一対の圧入支持部がそれぞれ形成されており、前記圧入支持部の挿入方向後端側面が前記端子挿入孔に対する圧入時の反力を支持することを特徴とする端子群。
【請求項4】
前記ピン端子は、予めメッキ処理が施された前記金属線材によって形成されることを特徴とする請求項3に記載の端子群。
【請求項5】
複数の端子挿入孔を有するコネクタハウジングと、
前記複数の端子挿入孔にそれぞれ圧入保持される請求項1又は2に記載の複数の前記ピン端子と、
を備えたコネクタ。」
2 補正の適否
本件補正後の請求項1についての補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「圧入部」について、上記のとおり限定を付加するものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。
(1)本件補正発明
本件補正発明は、上記1(1)の請求項1に記載したとおりのものである。
(2)引用文献1の記載事項及び引用発明
原査定の拒絶の理由で引用された、本願の優先日前に頒布された刊行物である特開2011-159592号公報(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに、次の記載がある。(下線部は、当審で付した。)
ア 「【0016】
第1実施形態の製造方法では、最終的に図1に示すような、キャリア11で基端が連結された多数のピン形の端子20を含む成形品10を得る。各端子20は、前側に相手コネクタ端子との電気接触部21を有し、その後側にコネクタハウジングの圧入孔に圧入した際に抜け止め固定する機能を発揮する圧入係合部22を有し、その後側に回路基板などの配線部に接続するための後足部23を有するものである。
【0017】
このような複数の端子20を含む成形品10を得るに当たって、最初の第1工程で、まず、図2に示すように、横一列に一定間隔で互いに平行に配列された複数本の端子20がキャリア11で連結された状態の成形品10を、板金のプレス打ち抜き加工により一括して成形する。
【0018】
次に第2工程で、図3~図6に示すように、各端子20の長さ方向の所定部位に端子20の配列方向と垂直な縦方向の潰し圧力A、Bを加えることで加圧点を凹ませ、それにより端子20の側面の一部を局部的に側方に凸形に膨出変形させて、コネクタハウジングの圧入孔に圧入したときの抜け止め用の圧入係合部22を形成する。
【0019】
この場合、圧入係合部22として、端子20の長さ方向に並べて2つの凸形の膨出部25、26を形成するものとし、図6に示すように、第1の膨出部25は、上から押し型35により潰し圧力Aを加えることで形成し、第2の膨出部26は、下から押し型36により潰し圧力Bを加えることで形成する。また、その際に、凹みができる部分の前端側25a、26aは軽く潰し、後端側25b、26bは強く潰す。そうすることにより、図4及び図5に示すように、強く潰された部分ほど端子20の側面が大きく側方に膨出することになって、膨出部25、26の形状が平面視くさび形になる。
【0020】
このように製作する際、第1工程のプレス打ち抜き時には圧入係合部22を形成しないですむので、この段階では端子20間のクリアランスを小さくした狭ピッチでの端子20の成形が可能となる。また、次の第2工程では、潰し圧力A、Bを端子20の所定箇所に加えるだけでよいので、特別なクリアランスは必要なく、簡単に十分な突出代S(図5参照)を持った形状の圧入係合部22を形成することができる。従って、必要な保持力を発揮することの可能な圧入係合部22を持った端子20の狭ピッチ化が可能となる。また、端子20の狭ピッチ化により、材料の削減も可能になる。また、この実施形態の場合は、圧入係合部22を作るときに、上下からそれぞれ潰し圧力A、Bを加えるので、バランスを保った加工が可能になる。
【0021】
このように成形した端子20をコネクタハウジングに組み付ける場合は、図7に示すように、キャリア11で繋がった成形品10のまま、各端子20をコネクタハウジング50の後壁51の圧入孔52にそれぞれ圧入する。そうすると、圧入孔52よりも幅寸法が大きくなった圧入係合部22が圧入孔52の孔壁を変形させながら押し込まれるので、図8に示すように、端子20がコネクタハウジング50の後壁51に強く固定される。このとき、電気接触部21はフード53内に収容される。従って、その後はキャリア11(図7参照)を切除することによって、コネクタを完成させることができる。」
イ 図4~図6の図示内容から、圧入係合部22である第1の膨出部25及び第2の膨出部26は、端子20の側方から突出し、端子の長さ方向に沿って間隔を隔てて一対ずつ形成されていることが看取できる。また、第1の膨出部25及び第2の膨出部26は、端子20の幅方向に対して直交する高さ方向に沿って互いに異なる位置に設けられているといえる。
上記の記載事項、認定事項及び図面の記載を総合し、本件補正発明の記載振りに則って整理すると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「コネクタハウジング50の圧入孔52に圧入される端子20であって、
端子20の側方から突出する加圧された一対の第1の膨出部25及び第2の膨出部26でなる圧入係合部22が端子20の長さ方向に沿って間隔を隔てて2対形成されており、
2対の圧入係合部22は、第1の膨出部25及び第2の膨出部26が、端子20の幅方向に対して直交する高さ方向に沿って互いに異なる位置に設けられている端子20。」
(3)引用発明との対比
ア 本件補正発明と引用発明とを対比する。
引用発明の「コネクタハウジング50」は、本件補正発明の「コネクタハウジング」に相当し、以下同様に、「圧入孔52」は「端子挿入孔」に、「圧入」は「圧入保持」に、「端子20」は「ピン端子」に、「側方」は「幅方向両側縁」に、「第1の膨出部25及び第2の膨出部26でなる圧入係合部22」は「圧入部」に、「長さ方向」は「挿入方向」に、「2対」は「複数対」に、「第1の膨出部25及び第2の膨出部26」は「それぞれの対」にそれぞれ相当する。
イ 以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
<一致点>
「コネクタハウジングの端子挿入孔に圧入保持されるピン端子であって、
前記ピン端子の幅方向両側縁から突出する加圧された一対の圧入部が前記ピン端子の挿入方向に沿って間隔を隔てて複数対形成されており、
複数対の前記圧入部は、それぞれの対が、前記ピン端子の幅方向に対して直交する高さ方向に沿って互いに異なる位置に設けられているピン端子。」
<相違点1>
突出する「一対の圧入部」が、本件補正発明では、「鍛圧された」ものであるのに対し、引用発明では、加圧されたものではあるが、鍛圧されたものといえるか否かは不明である点。
<相違点2>
「複数対の圧入部」のそれぞれの対に関し、本件補正発明は、「ピン端子の幅方向に対して直交する高さ方向に沿って互いに異なる位置に且つ前記高さ方向に重ならないように設けられている」のに対し、引用発明は、第1の膨出部25及び第2の膨出部26が端子20の幅方向に対して直交する高さ方向に沿って互いに異なる位置に設けられているものの、高さ方向に重ならないようには設けられていない点。
(4)判断
ア まず、相違点1について検討する。
端子において、突出する部位を形成するために鍛圧を行うことは、本願の優先日前、当業者にとって周知の技術的事項であった(例えば、本願の優先日前に頒布された刊行物である特開2011-198594号公報の段落【0028】~【0033】及び図1、並びに、特開2000-243495号公報の段落【0014】及び図4を参照。)。
してみると、引用発明においては、端子20の側方から突出する一対の第1の膨出部25及び第2の膨出部26でなる圧入係合部22を形成するために、加圧を行っているところ、それを鍛圧とすることは、当業者であれば、上記周知技術に鑑み、容易に想到し得たことである。
したがって、引用発明を相違点1に係る本件補正発明の構成とすることは、当該技術分野における周知技術に鑑み、当業者が容易に想到し得たことである。
イ 次に、相違点2について検討する。
端子の圧入構造に関する技術分野において、複数の圧入部によって端子をハウジングに対して圧入固定する際に、各圧入部とハウジングとの係合部分を異ならせることで端子の保持力が向上することは、本願の優先日前、当業者にとって周知の技術的事項であった(例えば、本願の優先日前に頒布された刊行物である特開2005-353371号公報(原査定において引用された引用文献5)の段落【0002】、【0003】及び図5、特開2000-58179号公報(原査定において引用された引用文献6)の段落【0011】、【0015】、【0016】、【0031】及び図1~4、特開2005-123048号公報の段落【0054】~【0062】及び図20~29、並びに、特開2005-32512号公報の段落【0020】~【0029】及び図1~5を参照。)。
また、引用発明において、圧入係合部22である第1の膨出部25及び第2の膨出部26の機能に鑑みれば、引用発明においても、当該膨出部をコネクタハウジング50に対して確実に圧入固定させるという課題を内在しているといえる。加えて、引用文献1には、潰し圧力を加える向きや位置、圧力を変えることで当該膨出部(圧入係合部)を様々な形状、位置に形成することができることも示唆されている(段落【0024】~【0029】、図9~13参照。)。
してみると、引用発明において、端子20の保持力を向上させるために、第1の膨出部25及び第2の膨出部26とコンタクトハウジング50との係合部分を積極的に異ならせる構造とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。そして、当該係合部分の位置が完全に重ならないような構成とした場合に保持力が最も高くなることは当業者にとって自明であるから、必要とされる保持力に応じて、係合部分が完全に重ならないような構成とすること、すなわち第1の膨出部25及び第2の膨出部26が高さ方向に重ならないような位置に形成することも、当業者が適宜なし得た事項である。
したがって、引用発明を相違点2に係る本件補正発明の構成とすることは、当該技術分野における周知技術に鑑み、当業者が容易に想到し得たことである。
ウ そして、上記相違点を総合的に勘案しても、本件補正発明の奏する作用効果は、引用発明及び周知技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
エ 審判請求人の主張について
審判請求人は、審判請求書において、引用文献1、5、6には、「ピン端子15の幅方向両側縁から突出する鍛圧された一対の圧入部35,37が、ピン端子15の挿入方向に沿って間隔を隔てて複数対形成される」構成が記載も示唆もされておらず、本件補正発明を容易に想到することは困難である旨主張する。
しかしながら、引用発明の圧入係合部22(第1の膨出部25及び第2の膨出部26)を鍛圧により形成すること、及び、当該圧入係合部(膨出部)を高さ方向に重ならないような位置に形成することが、ともに当業者にとって容易であることは、上記ア及びイで説示したとおりである。
したがって、審判請求人の主張は採用できない。
なお、審判請求人は、平成30年4月25日付け上申書において、仮に本件補正発明の拒絶理由が解消しない場合には、本件補正発明を本件補正後の請求項3の構成に限定する用意がある旨主張しているので、本審決の理由の一部をなすものではないが、本件補正後の請求項3に係る発明についても一応検討しておく。
本願の優先日前に頒布された刊行物である特開2006-19228号公報には、その段落【0011】、【0012】、【0018】~【0020】及び図8~12の記載に鑑みれば、次の技術が記載されていると認められる。
「長尺の金属線材を所定長で切断して形成され、ハウジング30の複数の圧入孔35にそれぞれ圧入されるプレスフィット端子20であって、全長が異なるプレスフィット端子20L、20Sを含む複数のプレスフィット端子20は、圧入部24よりも挿入方向後端側における挿入方向先端から同じ位置に、プレスフィット端子20の幅方向両側縁から突出した一対のストッパ27がそれぞれ形成された、端子群。」
そして、端子の圧入時にハウジングへのストッパとして機能する部位を圧入治具によって押圧することが技術常識であること(例えば、上記イで引用した特開2005-32512号公報の段落【0022】~【0024】及び図4の「受部27」を参照。)に鑑みれば、上記ストッパ27の挿入方向後端側面において圧入時の反力を支持する構成とすることに格別の困難性は認められない。
してみると、引用発明を本件補正後の請求項3において特定された構成とすることは、特開2006-19228号公報に記載された技術に基いて当業者が容易に想到し得たことといえるところ、その点を参考として付記する。
オ 以上のとおりであるから、本件補正発明は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
(5)むすび
よって、本件補正は、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
第3 本願発明について
1 本願発明
平成30年2月13日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1~5に係る発明は、平成29年7月4日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、前記第2の[理由]1(2)の請求項1に記載のとおりのものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1~5に係る発明は、本願の優先日前に頒布された下記の引用文献1に記載された発明、引用文献2~3に記載された周知技術、引用文献4に記載された技術、及び引用文献5~6に記載された周知技術に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。
引用文献1:特開2011-159592号公報
引用文献2:特開2005-340068号公報(周知技術を示す文献)
引用文献3:特開2014-137975号公報(周知技術を示す文献)
引用文献4:特開2012-84444号公報
引用文献5:特開2005-353371号公報(周知技術を示す文献)
引用文献6:特開2000-58179号公報(周知技術を示す文献)
3 引用文献1の記載
原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1の記載事項は、上記第2の[理由]2(2)に記載したとおりである。
4 対比・判断
本願発明は、上記第2の[理由]2で検討した本件補正発明から、「圧入部」についての限定事項である「鍛圧された」という構成を削除したものである。
そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、上記第2の[理由]2(3)、(4)に記載したとおり、引用発明及び周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明及び周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2018-001978