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意匠拒絶査定不服審判

2018-001736

視線誘導標識柱

審判番号
2018-001736
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2017-004820外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月07日
審決日
2018年07月30日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .4 -WY (J6-4)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法9条4項意匠法9条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2017-  4820「視線誘導標識柱」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成29年(2017年)3月9日に出願された意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 そして、当審の拒絶の理由は、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意匠(意願2017-4821の意匠および意願2017-4822の意匠)と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。 そこで、本願の出願の経緯をみると、本願は、出願当初、意願2017-4821のみを本願意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願としたものであったが、当審の拒絶理由に対して、請求人は、平成30年6月15日に、本願及び意願2017-4821と協議対象である意願2017-4822に対し手続補正書を提出し、意願2017-4821に加えて、意願2017-4822についても、本願意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする補正をしたものである。 そうすると、当審の拒絶の理由は、平成30年6月15日に、意願2017-4822にした補正により既に解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-001736

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