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商標拒絶査定不服審判

2018-001685

パーベイシブディスプレーズ、パーベイシブ

審判番号
2018-001685
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-103791外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月07日
審決日
2018年05月29日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
4音以上違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)音の有無(「ザ」の有無など)音数・音構成の違い位置: 語尾・後半相違音「ソフトウエア」相違音「ディスプレイズ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 9音以上称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標1登録第4101139号「PERVASIVE SOFTWARE」称呼 パーベイシブソフトウェア・パーベイシブ第9類
  • 引用商標2登録第4917435号(図形等・別掲)称呼 パーベイシブ第9・16・35・41・42類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-103791拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子タグ」を指定商品として,平成28年9月26日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の2件である(以下,これら2件の商標をまとめていうときは「引用商標」という。)。 (1)登録第4101139号商標(以下「引用商標1」という。)は,「PERVASIVE SOFTWARE」の欧文字を書してなり,1996年(平成8年)5月21日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成8年7月4日登録出願,第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光学式ディスク及び磁気テープ」を指定商品として,同10年1月9日に設定登録され,その後,同19年7月17日及び同30年1月9日に商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。 (2)登録第4917435号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,2004年(平成16年)年1月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成16年7月16日登録出願,第9類「電気通信機械器具,コンピュータ,コンピュータ用プログラム,コンピュータ用周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」並びに第16類,第35類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同17年12月22日に設定登録され,その後,同28年1月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなるところ,その構成中の前半部分の「PERVASIVE」の文字をやや太字の灰色で表し,後半部分の「DISPLAYS」の文字を黒色で表すとともに,その7文字目の「I」と11文字目の「I」に繋がるように,8文字目から10文字目の「VED」の上下に灰色で引かれた平行線の両端を丸めた括弧状の線図形を配した,文字と図形の結合商標であるところ,その構成各文字は,色彩は異なるが,同大,等間隔にまとまりよく表されているものであって,その7文字目の「I」と11文字目の「I」につながるように配されている括弧状の線図形とも相まって,本願商標全体がまとまりよく構成されているというのが相当であることから,本願商標は,外観上,構成全体で一体不可分のものとして認識し,把握されるものである。 そして,本願商標の構成中の「PERVASIVE」の欧文字は,「広く行き渡らせる。普及させる」等の意味を有する英単語であり,また,「DISPLAYS」の欧文字は,「ディスプレー(装置)。表示(装置)。ブラウン管や液晶画面に文字や図形を表示すること,およびその装置。」等の意味(ともにランダムハウス英和大辞典 第2版 小学館)を有する英語の複数形として一般に広く親しまれているものであるものの,その構成全体が,これに接する者に直ちに何らかの意味合いを認識させるものとはいい難く,全体をもって一体不可分の造語として認識するのが自然である。 そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「パーベイシブディスプレイズ」の称呼のみが生じ,特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は,「PERVASIVE SOFTWARE」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成中,後半の「SOFTWARE」の文字部分は,その指定商品との関係において,「電子計算機にかけられるプログラム・規則・手続きなどの総称。特に,(製品化された)プログラム。」を意味する(リーダーズ英和辞典 初版 株式会社研究社)英語として一般に広く親しまれていることから,その指定商品との関係において,商品の品質を表し,自他商品の識別標識としての機能を有しないか,極めて弱いといえるものであるから,前半の「PERVASIVE」の文字部分が看者の注意を若き,強く印象づけられるものであって,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。 そうすると,引用商標1の構成中,最も強く印象に残るのは,「PERVASIVE」の文字部分であるということができるから,本願商標と引用商標との類否判断に際して,当該「PERVASIVE」の文字部分を要部として取り出すことができるというべきである。 してみれば,引用商標1は,その構成文字全体に相応して,「パーベイシブソフトウェア」の称呼を生ずるほかに,要部である「PERVASIVE」の文字に相応して「パーベイシブ」の称呼をも生ずるといえるものであり,特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は,別掲2のとおり,「PE」の欧文字と,「R」の欧文字と「V」の欧文字を重ね合わせてややデザイン化した文字及び「ASIVE」の欧文字を横書きしてなるところ,構成全体として「PERVASIVE」の欧文字を表したものと容易に看取されるものである。 そして,該文字は,同じ書体で外観上まとまりよく一体に表されているものであり,これより生じる「パーベイシブ」の称呼も特別冗長でもなく,無理なく一連に称呼できるものである。 してみれば,引用商標2は,その構成文字に相応して「パーベイシブ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,両者は,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,引用商標とは明白な差異を有するものであるから,両者は,外観上十分に区別できるものである。 また,称呼においては,本願商標から生ずる「パーベイシブディスプレイズ」と,引用商標1から生ずる「パーベイシブソフトウェア」の称呼と比較すると,それぞれの音構成中後半部分の「ディスプレイズ」と「ソフトウエア」の音が異なるものである。また,引用商標1及び2から生ずる「パーベイシブ」の称呼と比較しても,「ディスプレイズ」の音の有無において差異を有するものである。そうすると,本願商標と引用商標とは,その音構成および音数において明白な差異を有するものであるから,両者は,称呼上明確に聴別できるものである。 さらに,観念においては,両者は,ともに一連の造語と理解され,特定の観念を生じないものであり,観念上比較することができない。 以上からすれば,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,その外観及び称呼が相違するものであるから,両者は,これを同一又は類似の商品に使用しても商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-001685

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