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商標拒絶査定不服審判

2018-001565

ヨルノコーヒー、ヨルノ、ヨル

審判番号
2018-001565
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-122105外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月05日
審決日
2018年08月20日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .272-WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-122105拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年11月2日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年6月12日付け手続補正書により、第33類「コーヒーを使用した又はコーヒー風味の泡盛,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の合成清酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の焼酎,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の白酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の清酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の直し,コーヒーを使用した又はコーヒー風味のみりん,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の洋酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の果実酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の酎ハイ,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の、麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の、麦芽又は麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール、ビール風味の麦芽発泡酒を除く。),コーヒーを使用した又はコーヒー風味の中国酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の薬味酒」に補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、その構成中に『コーヒー』程の意味合いを認識させる『Coffee』の文字を有してなるから、これをその指定商品について使用するときは、あたかもその商品が『コーヒー』であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、黄色の略円形図形を背景に、「夜の」の文字と「Cofee」の文字を二段書きしてなり、かつ、「夜」の文字の右肩に「ヨル」の文字を小さく縦書きしてなるものである。 そして、本願商標は、その構成中に「Cofee」の文字を有するとしても、その指定商品との関係において、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというべき事情は見当たらない したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-001565

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