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特許拒絶査定不服審判

2018-000483

3-[(3-{[4-(4-モルホリニルメチル)-1H-ピロール-2-イル]メチレン}-2-オキソ-2,3-ジヒドロ-1H-インドール-5-イル)メチル]-1,3-チアゾリジン-2,4-ジオンの新規塩、その調製及びそれを含有する製剤

審判番号
2018-000483
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-524879外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年01月15日
審決日
2019年04月16日
公報発行日
2019年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
データ出所
審決公報(SGML)

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特願2016-524879「3-[(3-{[4-(4-モルホリニルメチル)-1H-ピロール-2-イル]メチレン}-2-オキソ-2,3-ジヒドロ-1H-インドール-5-イル)メチル]-1,3-チアゾリジン-2,4-ジオンの新規塩、その調製及びそれを含有する製剤」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月15日国際公開、WO2015/004395、平成28年 8月12日国内公表、特表2016-523953、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2014年7月11日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2013年7月12日(FR)フランス)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、平成30年10月31日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-000483

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