審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標異議申立

2017-900277

ルートロクジューロク、ルートロクロク、ルート

審判番号
2017-900277
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2016-061097
登録番号
商標登録第5954597号(T5954597)
請求日
2017年09月11日
審決日
2018年01月25日
公報発行日
2018年03月30日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】株式会社イングラム
  • 【権利者代理人】田中 克郎
  • 【異議申立人】ローデスター・アンシュタルト
  • 【異議申立人代理人】中田 和博
  • 【異議申立人代理人】青木 博通
  • 【異議申立人代理人】柳生 征男
  • 【異議申立人代理人】森川 正仁
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T1651.01 -X (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5954597号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第5954597号商標は,願書に記載したとおりの構成からなり,平成28年6月6日に登録出願,第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同29年6月16日に設定登録され,同7月11日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し,登録異議申立人は,平成29年9月11日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ,これには,申立ての理由として,「追って、補充する。」と記載されているものの,その後,商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず,実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって,この商標登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-900277

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存