特許異議申立
2017-701132
情報処理システム、情報処理装置、サーバ、端末装置、情報処理方法および情報処理プログラム
- 審判番号
- 2017-701132
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2012-194043
- 登録番号
- 特許第6139079号(P6139079)
- 請求日
- 2017年11月30日
- 審決日
- 2018年01月25日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社ナビタイムジャパン
- 【権利者代理人】大野 聖二
- 【権利者代理人】松野 知紘
- 【異議申立人】飯田 進
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 智康
- 審判官 石川 正二
- 審判官 宇多川 勉
- 分類
- P1651. -Y (G06Q)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6139079号発明「情報処理システム、情報処理装置、サーバ、端末装置、情報処理方法および情報処理プログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6139079号の請求項1~11に係る特許を維持する。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
特許第6139079号の請求項1~11に係る特許についての出願は、平成24年9月4日に特許出願され、平成29年5月12日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許に対し、特許異議申立人 飯田進により特許異議の申立てがされたものである。
2.本件発明
特許第6139079号の請求項1~11の特許に係る発明は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものである。
3.申立理由の概要
特許異議申立人 飯田進は、証拠として特開2004-192357号公報(以下「甲第1号証」という。)、「乗換案内2009/12」CD-ROMの画像(2009年11月27日発売)(以下、「甲第2号証」という。)、「甲第2号証のCD-ROMに格納されたプログラムにより動作するパソコンの画面図」(以下、「甲第2-1号証」という。)、「News Release(https://www.jourdan.co.jp/company/data/pdf_pr/20091120_norikae0912.pdf)」(以下、「甲第2-2号証」という。)、特開平11-143977号公報(以下、「甲第3号証」という。)、特開2006-99674号公報(以下、「甲第4号証」という。)及び特開2009-104469号公報(以下、「甲第5号証」という。)を提出し、請求項1~11に係る特許は特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、請求項1~11に係る特許を取り消すべきものである旨主張している。
4.甲号証の記載
(1)甲第1号証には、「ユーザーの上司・担当部署など管理者による管理処理等を組織内に設置されたユーザー端末において操作を行い、出張規定データは、たとえば企業等の組織の管理者や承認者、あるいはシステム管理者などが設定して記憶させておき、ここで出張規定データの一例としては、交通機関や宿泊施設の予約をしたりする際の、旅費区分(交通機関・宿泊等)ごとの利用等級・金額・交通機関ごとの期間や日時、季節や曜日、あるいは地域、交通機関の路線や会社名、宿泊施設の種類や名称・会社名などであり、
ユーザー検索条件の入力をユーザー端末において行い、出発地・到着地・経由地の指定などを行い、その途中のルートを検索し、それに合致する検索結果をルート表示や、ルート表示とリスト表示の組み合わせなどにより出力・表示するルート検索方法があり、
ルート検索の検索要求である場合には、検索予約サーバにおいて、ルートを検索し、
検索予約サーバは、ユーザー端末からのコンテンツ要求に応答してコンテンツ送信・データ検索・その他のデータ処理を行うコンテンツ表示手段を備えており、検索結果を受信した際に、コンテンツ表示手段がユーザ情報をユーザー情報を参照して、出張規定に適合するか否かを判定してコンテンツを生成して表示し、
出張規定に適合しないデータは表示方法を変えて検索結果が表示され、ここで、出張規定に抵触する場合には、出張規定に抵触することを示すデータを検索結果データに付加し、フラグが付加された検索結果データは、ユーザー端末において検索結果やルートの色替え表示や点滅表示、出張規定抵触や予約可、要社内稟議などを警告する文字やマークなどが付加されてコンテンツが生成されるなどの処理をする
システム。」が記載されている。
(2)甲第2号証、甲第2-1号証、甲第2-2号証には、「探索された経路に対して、「有料特急利用」を「なるべく利用」とする設定に適合する区間と、「有料特急利用」を「なるべく利用」とする設定に適合していない区間とに異なる図柄を関連付けて表示する」技術事項が記載されている。
5.判断
(1)請求項1に係る発明について
請求項1に係る発明と甲第1号証に記載された発明とを対比すると、当該甲第1号証には、請求項1に係る発明の発明特定事項である「出力手段は、前記探索された経路に対して、前記利用規則に適合している区間と、前記利用規則に適合していない区間とを識別できるよう表示すること」が記載されていない(以下、「相違点」という。)。一方、甲第2~2-2号証には、「有料特急」の項目を「なるべく利用」に設定することは記載されているが、これは、検索者であるユーザが検索条件として入力するものであって、組織の管理者が設定する「規則」には当たらない。してみると、甲第1号証に記載された発明に対して、上記した甲第2~2-2号証に記載された技術事項を適用しても前記相違点を満足するものとはならない。そして、前記相違点に相当する構成は、甲第3~5号証にも記載されていない。
したがって、請求項1に係る発明は、上記甲第1号証,甲第2号証、甲第2-1号証、甲第2-2号証、甲第3号証、甲第4号証、甲第5号証に記載された事項に基づいて当業者が容易になし得るものではない。
(2)請求項2~7に係る発明について
請求項2~7に係る発明は、請求項1に係る発明を更に減縮したものであるから、上記請求項1に係る発明についての判断と同様の理由により、上記甲第1号証,甲第2号証、甲第2-1号証、甲第2-2号証、甲第3号証、甲第4号証、甲第5号証に記載された事項から当業者が容易になし得るものではない。
(3)請求項8に係る発明について
請求項8に係る発明は、請求項1に係る発明をスタンドアローン構成としたものであるから、上記甲第1号証,甲第2号証、甲第2-1号証、甲第2-2号証、甲第3号証、甲第4号証、甲第5号証に記載された事項から当業者が容易になし得るものではない。
(4)請求項9に係る発明について
請求項9に係る発明は、請求項1に係る発明のサーバ内の処理の一部である「前記探索された経路に対して、前記利用規則に適合している区間と、前記利用規則に適合していない区間とを識別できるよう表示すること」が端末装置内において処理されるものと認められるから、上記甲第1号証,甲第2号証、甲第2-1号証、甲第2-2号証、甲第3号証、甲第4号証、甲第5号証に記載された事項から当業者が容易になし得るものではない。
(5)請求項10,11について
請求項10,11に係る発明は、請求項1に係る発明のカテゴリを変更したものであるから、上記甲第1号証,甲第2号証、甲第2-1号証、甲第2-2号証、甲第3号証、甲第4号証、甲第5号証に記載された事項から当業者が容易になし得るものではない。
以上のとおり、請求項1~11に係る発明は、甲第1号証,甲第2号証、甲第2-1号証、甲第2-2号証、甲第3号証、甲第4号証、甲第5号証に記載された事項から当業者が容易に発明をすることができたものではない。
6.むすび
したがって、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、請求項1~11に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に請求項1~11に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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