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特許異議申立

2017-700927

喫煙物品のための可燃性熱源

審判番号
2017-700927
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2014-513207
登録番号
特許第6106161号(P6106161)
請求日
2017年09月29日
審決日
2018年07月30日
公報発行日
2018年09月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム
  • 【権利者代理人】田中 伸一郎
  • 【権利者代理人】弟子丸 健
  • 【権利者代理人】大塚 文昭
  • 【権利者代理人】西島 孝喜
  • 【権利者代理人】須田 洋之
  • 【権利者代理人】上杉 浩
  • 【権利者代理人】近藤 直樹
  • 【権利者代理人】豊島 匠二
  • 【異議申立人】岡田 省三
審判長/審判官
  • 審判長 田村 嘉章
  • 審判官 莊司 英史
  • 審判官 窪田 治彦
分類
P1651.113-Y (A24F) / P1651.121-Y (A24F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6106161号発明「喫煙物品のための可燃性熱源」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6106161号の請求項1ないし20に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 特許第6106161号の請求項1ないし20に係る特許についての出願は、2012年6月1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年6月2日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、平成29年3月10日にその特許権の設定登録がされ、平成29年3月29日に特許掲載公報が発行された。 その後、その特許について、平成29年9月29日に特許異議申立人岡田省三(以下「申立人」という。)より特許異議の申立てがされ、当審において平成30年1月12日付けで取消理由を通知し、平成30年5月7日付けで意見書が提出され、平成30年6月8日に申立人から上申書が提出されたものである。 2.本件発明 「【請求項1】 喫煙物品(2)のための可燃性熱源(4)であって、炭素と、熱分解温度が約600℃よりも低い金属硝酸塩、塩素酸塩、過酸化物、テルミット材料、金属間材料、マグネシウム、ジルコニウム、及びこれらの組み合わせから成る群から選択される、前記可燃性熱源の少なくとも約20乾燥重量パーセントの量で存在する少なくとも1種類の発火補助剤とを含み、 前記可燃性熱源(4)は、第1の部分及び対向する第2の部分を有し、前記可燃性熱源の前記第1の部分と前記第2の部分の間の少なくとも一部(4b)は、熱伝導性及び実質的に酸素不透過性の一方又は両方である耐燃焼性ラッパー(22)で包まれ、 前記可燃性熱源(4)の前記第1の部分の発火時には、前記可燃性熱源(4)の前記第2の部分の温度が第1の温度まで上昇し、前記可燃性熱源(4)のその後の燃焼中には、前記可燃性熱源(4)の前記第2の部分が、前記第1の温度よりも低い第2の温度を維持する、 ことを特徴とする可燃性熱源(4)。 【請求項2】 前記少なくとも1種類の発火補助剤は、前記可燃性熱源の約65乾燥重量パーセント未満の量で存在する、 ことを特徴とする請求項1に記載の可燃性熱源(4)。 【請求項3】 前記少なくとも1種類の発火補助剤は、過酸化物を含む、 ことを特徴とする請求項1に記載の可燃性熱源(4)。 【請求項4】 1種類又はそれ以上の結合剤を更に備える、 ことを特徴とする請求項1に記載の可燃性熱源(4)。 【請求項5】 ゴム、変性セルロース及びセルロース誘導体、小麦粉、でんぷん、砂糖、植物油及びこれらの組み合わせから成る群から選択される、1種類又はそれ以上の結合剤と、 粘土、アルミノケイ酸塩誘導体、アルカリ活性アルミノケイ酸塩、アルカリケイ酸塩、石灰石誘導体、アルカリ土類化合物及び誘導体、並びにアルミニウム化合物及び誘導体から成る群から選択される、1種類又はそれ以上の無機結合剤と、 を含む、 ことを特徴とする請求項4に記載の可燃性熱源(4)。 【請求項6】 前記可燃性熱源(4)は、実質的に円柱状であり、前記可燃性熱源の前記第1の部分は、該可燃性熱源の第1の端面であり、前記可燃性熱源の前記第2の部分は、該可燃性熱源の対向する第2の端面である、 ことを特徴とする請求項1に記載の可燃性熱源(4)。 【請求項7】 前記可燃性熱源の前記第2の部分の前記温度は、少なくとも約3分にわたって前記第2の温度で実質的に安定した状態を保つ、 ことを特徴とする請求項1に記載の可燃性熱源(4)。 【請求項8】 前記第1の温度は、約400℃~約1200℃である、 ことを特徴とする請求項1に記載の可燃性熱源(4)。 【請求項9】 前記第2の温度は、約200℃~約1000℃である、 ことを特徴とする請求項1に記載の可燃性熱源(4)。 【請求項10】 前記第2の温度は、前記第1の温度よりも低い約200℃~約1000℃である、 ことを特徴とする請求項1に記載の可燃性熱源(4)。 【請求項11】 前記第1の部分の発火温度は、約200℃~約1000℃である、 ことを特徴とする請求項1に記載の可燃性熱源(4)。 【請求項12】 前記可燃性熱源の前記第1の部分の発火時には、前記可燃性熱源の前記第2の部分の温度は、約100℃/秒~約1000℃/秒の速度で前記第1の温度まで上昇する、 ことを特徴とする請求項1に記載の可燃性熱源(4)。 【請求項13】 請求項1から12のいずれかに記載の可燃性熱源(4)を含む、 ことを特徴とする喫煙物品(2)。 【請求項14】 喫煙物品(2)であって、 請求項1から12のいずれかに記載の可燃性熱源(4)と、 前記可燃性熱源(4)の下流のエアロゾル発生基質(6)と、 を含み、前記可燃性熱源の前記第1の部分は、該可燃性熱源の上流端であり、前記可燃性熱源の前記第2の部分は、該可燃性熱源の対向する下流端である、 ことを特徴とする喫煙物品(2)。 【請求項15】 前記可燃性熱源の少なくとも後部(4b)は、前記耐燃焼性ラッパー(22)で包まれる、 ことを特徴とする請求項14に記載の喫煙物品(2)。 【請求項16】 前記可燃性熱源の少なくとも後部(4b)及び前記エアロゾル発生基質(6)の少なくとも前部(6a)は、前記耐燃焼性ラッパー(22)で包まれる、 ことを特徴とする請求項15に記載の喫煙物品(2)。 【請求項17】 前記エアロゾル発生基質(6)の少なくとも後部(6b)は、前記耐燃焼性ラッパー(22)で包まれていない、 ことを特徴とする請求項16に記載の喫煙物品(2)。 【請求項18】 前記可燃性熱源(4)の前部(4a)は、前記耐燃焼性ラッパー(22)で包まれていない、 ことを特徴とする請求項14のいずれかに記載の喫煙物品(2)。 【請求項19】 前記可燃性熱源(4)は、実質的にその全長にわたって前記耐燃焼性ラッパー(22)で包まれる、 ことを特徴とする請求項14に記載の喫煙物品(2)。 【請求項20】 前記可燃性熱源(4)は、実質的に円柱状である、 ことを特徴とする請求項14に記載の喫煙物品(2)。」 3.取消理由の概要 当審において、請求項1ないし20に係る特許に対して通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。なお、上記取消理由通知は本件特許異議の申立てにおいて申立てられたすべての申立理由を含んでいる。 (1)本件特許の請求項1ないし16、18及び20に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の甲第1号証に記載された発明であって、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。 (2)本件特許の請求項1ないし20に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の甲第1号証に記載された発明及び甲第2号証ないし甲第9号証に記載された事項に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。 甲第1号証:特開平6-183871号公報 甲第2号証:米国特許第4991606号明細書 甲第3号証:特開平2-84165号公報 甲第4号証:大木道則、外3名、化学大辞典、株式会社東京化学同人、1998年6月1日、p.1145 甲第5号証:国際公開2010/033665号 甲第6号証:特表2012-502658号公報 甲第7号証:田川博章、「硝酸塩の熱分解」、横浜国大環境研紀要、1987年、14、p.41-57 甲第8号証:特表2010-535530号公報 甲第9号証:特表2009-529872号公報 4.引用発明 (1)甲第1号証の記載事項 甲第1号証(以下「甲1」という。下線は当審で付与した。)には、以下の記載がある。 「【0001】本発明は金属炭化物、金属窒化物及び金属の混合物を含有する熱源に関する。燃焼したとき、本発明の熱源は段階的発火を受ける。最低発火温度を有する成分が最初発火する。この成分の燃焼が第二成分を発火させるのに充分な熱を提供し、これが順次熱源の燃焼を拡げるのに必要なエネルギーを供給する第三成分を発火させるのに充分な熱を供給する。本発明の熱源は実質的に一酸化炭素又は酸化窒素を生成しない。本発明は米国特許第4991606号に記載されている如き喫煙物品に使用するのに特に好適である。」 「【0021】本発明の目的は、従来のシガレットに代表される条件下に容易に点火することができる従来の炭素質熱源の発火温度より低い発火温度を有し、それと同時に香味床から香味を放出するのに充分な熱を提供する金属炭化物/金属窒化物/金属熱源を提供することにある。」 「【0027】本発明で使用するのに好ましい金属窒化物の例には窒化鉄及び窒化ジルコニウムがある。窒化鉄は例えばFe2N~Fe16N2の範囲の式を有することができる(ロンドンのButterworths発行、H. I. Goldschmidt 著、Interstitial Alloysの第214頁~第231頁参照)。窒化ジルコニウムは式ZrN を有する。 【0028】本発明で使用するのに好ましい金属にはジルコニウム及び鉄がある。」 「【0036】図1は本発明の熱源を使用しうる喫煙物品の縦方向断面図を示す。 【0037】図2は三つの可燃性成分を有する熱源の個々の成分の熱挙動を示す。 【0038】図3は本発明の熱源の発火したときの時間対温度、及び香味床への熱の伝達のプロットを示す。」 「【0041】本発明の金属炭化物/金属窒化物/金属熱源の成分は異なる発火温度を有する、従って段階的発火工程を有する。図2に示す如く、熱源が発火したとき、最低の発火温度を有する成分が最初に発火する(点T1 )。この第一成分はその燃焼中、次の最高発火温度(点T2 )を有する成分を発火するに充分な熱(点T4 )を発生する。第二成分の燃焼中、次の最高発火温度(点T5 )を有する成分を発火するのに充分な熱(点T5 )を発生する。第三成分は熱源の満足できる燃焼を維持するのに必要な熱を発生するのに充分な高さ(点T6 )の燃焼温度を有する。この第三成分は、従来のシガレットのための通常の点火条件下(即ちマッチ)で容易に到達するには高すぎる発火温度を有する。従ってこの段階的発火工程は高温燃焼の利点を有する容易な発火を可能にする。」 「【0060】熱源のくすぶり特性を変性するため一定の増強剤を熱源中で使用できる。増強剤は、熱源の一端から他端への燃焼前線を拡げる速度を増大する。増強剤は低温で、又は酸素の低濃度で、又はこの両方で熱源の燃焼を促進できる。増強剤には、過塩素酸塩、塩素酸塩、硝酸塩、過マンガン酸塩、又は燃料素子よりも急速に燃焼する物質を含む。増強剤は熱源中に熱源の約0.05%~約10重量%までの量で存在させることができる。」 【0061】燃焼中形成される一酸化炭素を消費するため熱源に触媒を加えることもできる。触媒は金で被覆した酸化鉄の微小粉末であるのが好ましい。金対酸化鉄の重量百分率は0.5~約10%の範囲であるのが好ましい。触媒は熱源の後の床中に置くとよい。或いは香味素子の成分を可塑剤、湿潤剤及び結合剤と接触させ、続いて触媒の粒子と接触させるとよい。 「【0062】金属炭化物/金属窒化物/金属、燃焼添加剤及び触媒を選択した後、混合物は次いで結合剤と任意の好都合な方法で混合する。結合剤は金属炭化物/金属窒化物/金属混合物により大なる機械的安定性を与える。任意の結合剤を使用できる。炭素質結合剤材料が好ましい。炭素質結合剤材料は他の添加剤例えばクエン酸カリウム、塩化ナトリウム、ひる石、ベントナイト又は炭酸カルシウムと組合せて使用できる。・・・」 「【0070】好ましい実施態様(形が棒である)において、棒は約8mm~約20mm、好ましくは約10mm~約14mmの短いセグメントに切る。この方法で作られた棒は、(1)約5%~約10%の炭素;(2)約5%~約60%の金属窒化物;(3)約5%~約60%の金属炭化物;及び(4)約5%~約30%の金属を含有する。棒は追加的に痕跡量の高原子価金属酸化物を含有できる。 【0071】喫煙物品に使用するとき、熱源20は発火し、次いで空気が喫煙物品を通って引かれるとき、空気はそれが熱源の周囲又はそれを通過するに従って空気流通路上又はその周囲で加熱される。加熱された空気は香味床21を通って流れ、喫煙者による吸引のため香味付された空気を放出する。図3は本発明のこの例のための金属炭化物/金属窒化物/金属熱源の燃焼プロフイルを示す。熱源の燃焼は香味床への熱の伝達を生ぜしめる。香味床の温度は周囲温度以上に上昇するが、燃焼する熱源の温度には達しない、従って香味床の焼け又は灰化は防止する。」 「図2 」 「図3 」 (2)引用発明 上記記載事項より、甲1には、以下の発明が記載されていると認める(以下「引用発明」という。)。 「増強剤と、(1)約5%~約10%の炭素;(2)約5%~約60%の金属窒化物;(3)約5%~約60%の金属炭化物;及び(4)約5%~約30%の金属を含有し、該金属はジルコニウムであり、金属炭化物、金属窒化物、金属熱源の成分は異なる発火温度を有し、段階的発火工程を有する喫煙物品の熱源。」 5.取消理由についての判断 (1)請求項1に係る発明について 請求項1に係る発明と甲第1号証に記載された発明とを対比すると、請求項1に係る発明は、「熱分解温度が約600℃よりも低い金属硝酸塩、塩素酸塩、過酸化物、テルミット材料、金属間材料、マグネシウム、ジルコニウム、及びこれらの組み合わせから成る群から選択される、前記可燃性熱源の少なくとも約20乾燥重量パーセントの量で存在する少なくとも1種類の発火補助剤」を含み、「可燃性熱源(4)は、第1の部分及び対向する第2の部分を有し」「可燃性熱源(4)の前記第1の部分の発火時には、前記可燃性熱源(4)の前記第2の部分の温度が第1の温度まで上昇し、前記可燃性熱源(4)のその後の燃焼中には、前記可燃性熱源(4)の前記第2の部分が、前記第1の温度よりも低い第2の温度を維持する」のに対して、引用発明は、ジルコニウムと増強剤を含むものの、発火時における「熱源」の発火していない側の端部の温度が不明な点で少なくとも相違する。 前記相違点について検討すると、請求項1に係る発明は、前記相違点に係る構成を備えることにより、「本発明による喫煙物品内での使用時には、本発明による可燃性熱源の第2の部分の温度が第1の「上昇」温度まで急速に上昇することで、喫煙物品のエアロゾル発生基質の温度が、エアロゾル発生基質から揮発性有機アロマ及び香味化合物が発生するレベルまで素早く上昇する。これにより、本発明による喫煙物品が最初の吸煙時に感覚的に満足できるエアロゾルを生成することを確実にする。その後、本発明による可燃性熱源の第2の部分の温度が第2の巡航温度まで低下することにより、喫煙物品のエアロゾル発生基質の温度が、エアロゾル発生基質の燃焼又は熱劣化を生じるレベルに到達しないことを確実にする。」(【0029】)という効果を奏し、実質的な相違点であるから、請求項1に係る発明は引用発明であるということはできない。 また、甲第2ないし9号証にもこの前記相違点に係る請求項1の構成が記載されておらず、甲第1ないし9号証に記載された事項を考慮しても、引用発明をして、前記相違点に係る請求項1の構成とすることの動機付けは認められず、当業者が容易に想到し得たということはできない。 この点、申立人は、「しかしながら、このような調整がなされたとしても図3の急峻な上がり勾配1から、フラット2に移行するところでは少しオーバーしている(温度が若干高くなっている)ことが分かります。」(特許異議申立書14ページ)と主張している。 該主張について検討すると、甲1の図3は、熱源の平均温度の時間的推移が示されているが、熱源の燃焼している端部と対向する端部の温度を示すものではなく、また、甲1の図3は、熱源の平均温度が第1の温度まで上昇し、熱源のその後の燃焼中には、前記熱源が、前記第1の温度よりも低い第2の平均温度を維持しているとの技術思想を示すものでもない。さらに、甲1には、熱源の製造方法として、「金属炭化物/金属窒化物/金属、燃焼添加剤及び触媒を選択した後、混合物は次いで結合剤と任意の好都合な方法で混合する。」(【0062】)と記載されており、このような製造方法に照らしてみても、引用発明において、申立人が主張するような「急峻な上がり勾配1から、フラット2に移行するところでは少しオーバー」するような現象が起こるとは解されないから、申立人の主張を採用することはできない。 (2)請求項2ないし20に係る発明について 請求項2ないし20に係る発明は請求項1に係る発明を減縮したものであり、請求項1に係る発明と同様の理由で、請求項2ないし20に係る発明は、前記引用発明及び甲第2ないし9号証に記載された技術的事項から当業者が容易になし得るものではない。 6.むすび したがって、請求項1ないし20に係る特許は、取消理由通知に記載した取消理由によっては、取り消すことができない。 また、他に請求項1ないし20に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2017-700927

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