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特許異議申立

2017-700749

プロカルシトニンの検出のためのイムノアッセイ

審判番号
2017-700749
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-062973
登録番号
特許第6100822号(P6100822)
請求日
2017年07月31日
審決日
2018年03月19日
公報発行日
2018年09月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】ベー.エル.アー.ハー.エム.エス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【権利者代理人】青木 篤
  • 【権利者代理人】三橋 真二
  • 【権利者代理人】渡辺 陽一
  • 【権利者代理人】中島 勝
  • 【権利者代理人】武居 良太郎
  • 【権利者代理人】池田 達則
  • 【異議申立人】ハイテスト リミテッド
  • 【異議申立人代理人】小林 浩
  • 【異議申立人代理人】西澤 恵美子
  • 【異議申立人代理人】田村 恭子
  • 【異議申立人代理人】今里 崇之
審判長/審判官
  • 審判長 三崎 仁
  • 審判官 ▲高▼橋 祐介
  • 審判官 渡戸 正義
分類
P1651.112-Z (G01N) / P1651.121-Z (G01N)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6100822号発明「プロカルシトニンの検出のためのイムノアッセイ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6100822号の請求項1に係る特許を取り消す。

理由

【理 由】 特許第6100822号の請求項1に係る発明についての出願は、2010年4月27日(パリ条約による優先権主張 2009年4月28日 欧州特許庁,2009年7月10日 欧州特許庁)を国際出願日とする特願2012-507716号の一部を、平成27年3月25日に新たに特許出願され、平成29年3月3日にその発明について特許権の設定登録がなされたところ、同年7月31日にその請求項1に係る特許についてハイテスト リミテッドにより特許異議の申立がなされたものである。 特許第6100822号の請求項1に係る発明は、特許査定時の明細書及び図面の記載から見て、その特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成29年11月14日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2017-700749

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