特許異議申立
2017-700749
プロカルシトニンの検出のためのイムノアッセイ
- 審判番号
- 2017-700749
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-062973
- 登録番号
- 特許第6100822号(P6100822)
- 請求日
- 2017年07月31日
- 審決日
- 2018年03月19日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】ベー.エル.アー.ハー.エム.エス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【権利者代理人】青木 篤
- 【権利者代理人】三橋 真二
- 【権利者代理人】渡辺 陽一
- 【権利者代理人】中島 勝
- 【権利者代理人】武居 良太郎
- 【権利者代理人】池田 達則
- 【異議申立人】ハイテスト リミテッド
- 【異議申立人代理人】小林 浩
- 【異議申立人代理人】西澤 恵美子
- 【異議申立人代理人】田村 恭子
- 【異議申立人代理人】今里 崇之
- 審判長/審判官
- 審判長 三崎 仁
- 審判官 ▲高▼橋 祐介
- 審判官 渡戸 正義
- 分類
- P1651.112-Z (G01N) / P1651.121-Z (G01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6100822号発明「プロカルシトニンの検出のためのイムノアッセイ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6100822号の請求項1に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第6100822号の請求項1に係る発明についての出願は、2010年4月27日(パリ条約による優先権主張 2009年4月28日 欧州特許庁,2009年7月10日 欧州特許庁)を国際出願日とする特願2012-507716号の一部を、平成27年3月25日に新たに特許出願され、平成29年3月3日にその発明について特許権の設定登録がなされたところ、同年7月31日にその請求項1に係る特許についてハイテスト リミテッドにより特許異議の申立がなされたものである。
特許第6100822号の請求項1に係る発明は、特許査定時の明細書及び図面の記載から見て、その特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年11月14日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-700749