特許異議申立
2017-700624
腐食抑制装置付きボイラ及びボイラの腐食抑制方法
- 審判番号
- 2017-700624
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2011-193866
- 登録番号
- 特許第6046886号(P6046886)
- 請求日
- 2017年06月20日
- 審決日
- 2018年06月07日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】川崎重工業株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人 有古特許事務所
- 【異議申立人】山岡 篤実
- 審判長/審判官
- 審判長 山崎 勝司
- 審判官 田村 嘉章
- 審判官 莊司 英史
- 分類
- P1651.113-ZAA(F22B) / P1651.121-ZAA(F22B) / P1651.537-ZAA(F22B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6046886号発明「腐食抑制装置付きボイラ及びボイラの腐食抑制方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6046886号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-6〕、7について、訂正することを認める。
特許第6046886号の請求項1、3ないし5、7に係る特許を取り消す。
特許第6046886号の請求項2及び6に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
特許第6046886号の請求項1、3ないし5、7に係る発明は平成29年11月13日付け訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1、3ないし5、7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年3月6日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由(決定の予告)は妥当なものと認められるので、本件請求項1、3ないし5、7に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
そして、請求項2及び6に係る特許は、平成29年11月13日付け訂正請求による訂正により、削除されたため、本件特許の請求項2及び6に対して、特許異議申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-700624