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特許異議申立

2017-700441

アクセスポートおよびその識別方法

審判番号
2017-700441
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2012-156976
登録番号
6018822
請求日
2017年05月01日
審決日
2022年04月05日
公報発行日
2022年06月24日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】シー・アール・バード・インコーポレーテッド
  • 【権利者代理人】川上 桂子
  • 【権利者代理人】大塚 千秋
  • 【異議申立人】青木 耕一
  • 【異議申立人】スミス メディカル エーエスディー インコーポレーテッド
  • 【異議申立人代理人】小林 浩
  • 【異議申立人代理人】小林 純子
  • 【異議申立人代理人】三橋 規樹
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 真徳
  • 審判官 佐々木 一浩
  • 審判官 千壽 哲郎
分類
P1651.04 -X (A61M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法125条特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第125条、特許法第120条の8第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6018822号発明「アクセスポートおよびその識別方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件特許異議の申立ての対象物である特許第6018822号の特許については、別件の無効2017-800070号事件において、平成30年8月8日付けで本件特許を無効とする旨の審決がなされ、上記審決の取消を求める訴えが知的財産高等裁判所にて平成30年(行ケ)第10175号として審理されたが、令和元年12月4日に請求を棄却する旨の判決が言い渡され、上記審決は確定した。 そして、上記審決の確定により、本件特許異議の申立ての対象物である特許第6018822号の特許権は、特許法第125条の規定により、初めから存在しなかったものとみなされるので、本件特許異議の申立ては、その申立ての対象物がない不適法な申立てに帰し、その補正をすることができないものであるから、特許法第120条の8第1項で準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-700441

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