特許異議申立
2017-700441
アクセスポートおよびその識別方法
- 審判番号
- 2017-700441
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2012-156976
- 登録番号
- 6018822
- 請求日
- 2017年05月01日
- 審決日
- 2022年04月05日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】シー・アール・バード・インコーポレーテッド
- 【権利者代理人】川上 桂子
- 【権利者代理人】大塚 千秋
- 【異議申立人】青木 耕一
- 【異議申立人】スミス メディカル エーエスディー インコーポレーテッド
- 【異議申立人代理人】小林 浩
- 【異議申立人代理人】小林 純子
- 【異議申立人代理人】三橋 規樹
- 審判長/審判官
- 審判長 内藤 真徳
- 審判官 佐々木 一浩
- 審判官 千壽 哲郎
- 分類
- P1651.04 -X (A61M)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法125条特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第125条、特許法第120条の8第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6018822号発明「アクセスポートおよびその識別方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
本件特許異議の申立ての対象物である特許第6018822号の特許については、別件の無効2017-800070号事件において、平成30年8月8日付けで本件特許を無効とする旨の審決がなされ、上記審決の取消を求める訴えが知的財産高等裁判所にて平成30年(行ケ)第10175号として審理されたが、令和元年12月4日に請求を棄却する旨の判決が言い渡され、上記審決は確定した。
そして、上記審決の確定により、本件特許異議の申立ての対象物である特許第6018822号の特許権は、特許法第125条の規定により、初めから存在しなかったものとみなされるので、本件特許異議の申立ては、その申立ての対象物がない不適法な申立てに帰し、その補正をすることができないものであるから、特許法第120条の8第1項で準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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