商標拒絶査定不服審判
2017-650086
- 審判番号
- 2017-650086
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1325564
- 請求日
- 2017年12月08日
- 審決日
- 2018年09月26日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ETA SA Manufacture Horlogere Suisse
- 【請求人代理人】吉村 仁
- 分類
- T18 .18 -WY (W14161828) / T18 .91 -WY (W14161828)
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 使用意思(3条1項柱書)指定商品の表示濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1325564号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は別掲1のとおりの構成よりなり,第14類,第16類,第18類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2016年1月27日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年(平成28年)7月11日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,2017年(平成29年)11月23日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び2018年(平成29年)7月12日付けで国際登録簿に記録された更正の通報が当審においてあった結果,別掲2のとおりの商品となった。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない指定商品を含むものである。
したがって,本願は,商標法第6条第1項を具備しない。
(2)商標法第3条第1項柱書きについて
本願は,第16類及び第18類において広い範囲にわたる商品を指定しているため,このような状況下では,出願人が本願商標をそれらの指定商品の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品は,上記1のとおりに限定された結果,本願商標は,商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
(2)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は,上記1のとおりに限定された結果,本願は,商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
(3)まとめ
以上のとおり,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,すべて解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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