商標拒絶査定不服審判
2017-650068
ベラビーテ、ベラビート、ベラ、ビーテ、ビート、バイト
- 審判番号
- 2017-650068
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1311735
- 請求日
- 2017年09月15日
- 審決日
- 2018年03月13日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Azienda Vinicola ed Olearia di Francesco Lamonarca & C. Snc
- 【請求人代理人】吉川 俊雄
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 真鍋 恵美
- 分類
- T18 .261-WY (W33) / T18 .262-WY (W33) / T18 .263-WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1311735号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「Alcoholic beverages(except beer).」を指定商品として、2016年(平成28年)4月22日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第5880721号商標は、「ベラヴィータ」及び「Bellavita」の文字を二段に横書きしてなり、平成28年3月9日に登録出願、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年9月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、上段に「Bella」の欧文字をやや小さく、下段に「Vite」の欧文字をやや大きく、二段に横書きしてなるところ、「Bella」及び「Vite」の文字は近接して表示されており、全体がまとまりよく一体的に看取される構成からなるものである。
そして、構成中の「Bella」の文字は、「美女、美しい」等を、「Vite」の文字は、「ぶどうの木、ねじ」等をそれぞれ意味するイタリア語(「伊和中辞典 第2版」株式会社小学館)ではあるものの、これらの語は、我が国において一般に親しまれて知られている語ではないことからすれば、本願商標は、全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。
また、特定の意味合いを有しない造語にあっては、これに接する取引者、需要者をして、ローマ字風に、又は我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って称呼するというのが自然であるから、本願商標は、その構成文字全体より、ローマ字風には「ベラビテ」の称呼を生じ、また、例えば、英語の「invite」が「インバイト」、「bite」が「バイト」、「polite」が「ポライト」、「satellite」が「サテライト」と発音することから、構成中の「Vite」の文字部分を「バイト」と発音し、英語の読みに倣って、全体として「ベラバイト」の称呼をも生じるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ベラビテ」及び「ベラバイト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「ベラヴィータ」の片仮名と「Bellavita」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、「ベラヴィータ」の文字は、「Bellavita」の読みを表したものと無理なく理解できるものである。
そして、「Bellavita」の文字は、我が国において一般に親しまれて知られている語ではないことからすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ベラヴィータ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、それぞれの構成文字、構成態様において明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ベラビテ」の称呼と、引用商標から生じる「ベラヴィータ」の称呼とは、前半の「ベラ」の音を共通にするものの、後半の「ビテ」と「ヴィータ」の音に差異を有し、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり、明瞭に聴別し得るものである。
また、本願商標から生じる「ベラバイト」の称呼と、引用商標から生じる「ベラヴィータ」の称呼との比較においても、後半の「バイト」と「ヴィータ」の音に差異を有するものであるから、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり、明瞭に聴別し得るものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して観察すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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