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商標拒絶査定不服審判

2015-019323

ベラ

審判番号
2015-019323
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2013-064901
請求日
2015年10月27日
審決日
2018年09月26日
公報発行日
2018年11月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ケアーフュージョン 202、インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】青木 篤
審判長/審判官
  • 審判長 薩摩 純一
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .26 -WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2013- 64901拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「VELA」の欧文字を横書きしてなり,第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年8月21日に登録出願されたものである。 そして,本願の指定商品については,当審における平成29年6月28日付けの手続補正書により,第10類「動脈瘤の治療に用いられる医療用器具,血管系の病気治療用の機械器具」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第4623594号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 当審において,平成30年8月15日付けの商標登録出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2015-019323

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