商標拒絶査定不服審判
2017-650055
キタイ
- 審判番号
- 2017-650055
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1306765
- 請求日
- 2017年08月04日
- 審決日
- 2019年07月19日
- 公報発行日
- 2019年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】PARIS KITAI
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】池田 万美
- 分類
- T18 .18 -WY (213032) / T18 .26 -WY (213032)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商品・役務が似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 使用意思(3条1項柱書)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第1362071号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第1362106号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1306765号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第21類、第30類及び第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)10月21日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいて、2016年(同28年)4月20日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2018年(平成30年)5月8日付け及び2019年(同31年)2月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2に記載のとおりの商品になったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第21類及び第30類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1362071号商標及び登録第1362106号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、出願人がその指定商品について、本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。
さらに、本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたものと認められ、その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして、及び本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-650055