商標拒絶査定不服審判
2017-650043
バードウエルビーチブリッチズ、バードウエル、ビーチブリッチズ、バーディー
- 審判番号
- 2017-650043
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1227949
- 請求日
- 2017年07月07日
- 審決日
- 2018年12月03日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Birdwell Enterprises, Inc.
- 【請求人代理人】きさらぎ国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 小出 浩子
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .26 -WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1227949号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された「Men’s and women’s clothing,namely surf trunks,swimwear,jackets,vests,shirts,pants and tee shirts.」を指定商品として,2014年(平成26年)8月12日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第460580号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,請求人が譲渡により取得し,その移転の申請が平成30年10月24日になされ,本件の請求人と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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