審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2017-650020

テカリテシューペリユールマリアージュフレール、カリテシューペリユールマリアージュフレール、カリテシューペリユール、マリアージュフレール、マリアージュ、マリヤージュ、フレール、マルコポーロ、マルコ、マーコ、ポーロ、ポロ

審判番号
2017-650020
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1278228
請求日
2017年03月08日
審決日
2018年12月18日
公報発行日
2019年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】Mariage Freres
  • 【請求人代理人】吉川 俊雄
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .261-Z (W30) / T18 .262-Z (W30) / T18 .263-Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1278228号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求は、成り立たない。

理由

第1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類、第29類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年3月12日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2015年(平成27年)9月7日に国際商標登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における平成28年9月2日付けの手続補正書により、第30類「Tea,coffee,cocoa;cocoa,coffee,chocolate or tea-based beverages;pastry,confectionery;cookies;cakes;chocolate.」に補正されたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4895709号商標(以下「引用商標」という。)は、「マルコ・ポーロ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成17年2月25日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同年9月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第3 当審の判断 1 本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、黒色の縦長矩形内の上部に、一重線で囲った薄黄色の円図形(以下「円図形」という。)を配し、当該図形とやや間隔を空けてその下方に、縁飾りを有する薄黄色の横長矩形(以下「横長矩形」という。)を配してなるものである。 そして、円図形内には、比較的大きな文字で「1854」「THE」「MARIAGE」の文字が表示されてはいるものの、その他に地名表示と思しき文字等や肖像のような図など、数多くの文字及び図形が表示されていることから、看者が一見して要部を特定して看取するとはいい難いものである。 また、横長矩形内には、十分な余白をもって明瞭に「MARCO POLO」の文字が表示されており、当該文字は、「マルコ・ポーロ(イタリアの旅行家)」(「ジーニアス英和辞典第5版」(株式会社大修館書店))の意味を有する我が国において広く知られた平易な語といえるものである。 そこで、上記構成からなる本願商標についてみてみると、その構成態様から、円図形部分と横長矩形部分とは、視覚上、分離して看取され得るものといえ、横長矩形の構成中の縁飾りは、格別看者の印象に残る装飾図形とはいえないものであるから、十分な余白をもって明瞭に表示された「MARCO POLO」の文字が看者に強く支配的な印象を与えるものといえる。 そうすると、本願商標から、「MARCO POLO」の文字を分離抽出して、他人の商標と比較することが許されるというのが相当であるから、本願商標は、「マルコポーロ」の称呼及び「マルコ・ポーロ(イタリアの旅行家)」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、前記第2のとおり、「マルコ・ポーロ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、これよりは、「マルコポーロ」の称呼及び「マルコ・ポーロ(イタリアの旅行家)」の観念が生じるというのが相当である。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、全体の外観においては相違するものの、「マルコポーロ」の称呼及び「マルコ・ポーロ(イタリアの旅行家)」の観念を同じくするものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本願の指定商品は、第30類「Tea,coffee,cocoa;cocoa,coffee,chocolate or tea-based beverages;pastry,confectionery;cookies;cakes;chocolate.」であるところ、引用商標の指定商品中には、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン」が含まれるものであるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似する商品である。 (5)小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について 請求人は、円図形部分と横長矩形部分からなる本願商標の構成態様は請求人独自のものとして認知されており、本願商標の構成中、円図形部分は、請求人のシンボルマークとして一定の周知性を獲得しており、横長矩形部分は、請求人の提供する紅茶名やブレンド名が記載され、円図形部分と組み合わせて一体として使用されるもので、「MARCO POLO」は、請求人の最も人気のあるブレンド名であるから、本願商標は、「マリアージュフレールの提供するマルコポーロブレンド」と認識される旨主張している。 しかしながら、請求人が提出した証拠によれば、請求人の業務に係る商品「紅茶」について、本願商標の構成中の円図形に相当する標章が付されていることは認められるものの、当該標章の我が国における周知の度合いは不明であるから、請求人がブレンド名を記載すると主張する横長矩形部分も合わせた標章も周知とはいえず、さらに、ブレンド名は、それが紅茶の一般的な品質等の表示である場合を除き、自他商品の識別標識としての機能を十分発揮し得ることは周知の事実であり、上記1のとおり、本願商標は、引用商標と類似するものであるから、請求人の主張は採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-650020

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-020149拒絶査定不服審判 / 2026-07-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)ポワールプラス、ポアールプラス、ポワール、ポアール、ポイレプラス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2026-000783拒絶査定不服審判 / 2026-06-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヤキニクノタレハナ、ヤキニクノタレカ、ハナ、カ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-018800拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラムネダイレクト、ダイレクト
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-019706拒絶査定不服審判 / 2026-06-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)エンギヨーカン、エンギ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-016010拒絶査定不服審判 / 2026-05-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)オイセサン、オイセ
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)346件(261・W30、262・W30、263・W30)
  • 2025-020149拒絶査定不服審判 / 2026-07-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)ポワールプラス、ポアールプラス、ポワール、ポアール、ポイレプラス
    共通の審決分類: 261・W30、262・W30、263・W30
  • 2026-000783拒絶査定不服審判 / 2026-06-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヤキニクノタレハナ、ヤキニクノタレカ、ハナ、カ
    共通の審決分類: 261・W30、262・W30、263・W30
  • 2025-018800拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラムネダイレクト、ダイレクト
    共通の審決分類: 261・W30、262・W30、263・W30
  • 2025-019013拒絶査定不服審判 / 2026-06-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)シティーライツドーナツ、シティーライツドーナッツ、シティーライツ
    共通の審決分類: 261・W30、262・W30、263・W30
  • 2025-019706拒絶査定不服審判 / 2026-06-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)エンギヨーカン、エンギ
    共通の審決分類: 261・W30、262・W30、263・W30
同じ・似た商標の審決48件(カリテシューペリユール、カリテシューペリユールマリアージュフレール、テカリテシューペリユールマリアージュフレール ほか)
  • 2022-020559拒絶査定不服審判 / 2023-12-27 / 請求不成立ウエスタンポロテキサス、ウエスタンポロ、ウエスタン、ポロ
    同じ商標: ポロ
  • 2020-009482拒絶査定不服審判 / 2021-06-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)ユーエスポロアッスン、ユウエスポロアッスン、ユーエスポロアソシエーション、ユウエ…
    同じ商標: ポロ
  • 2018-005222拒絶査定不服審判 / 2019-12-19 / 請求不成立ユウエスポロアソシエーション、ユウエスポロエイエスエスエヌ、ユウエスポロ、ポロ
    同じ商標: ポロ
  • 2017-013549拒絶査定不服審判 / 2018-05-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)エイチブイポロ、エッチブイポロ、ポロ
    同じ商標: ポロ
  • 2024-900084異議申立 / 2024-12-16 / 維持ポロショコラカルーアミルク、ポロショコラ、ポロ
    同じ商標: ポロ

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存