商標拒絶査定不服審判
2017-650002
ベコ
- 審判番号
- 2017-650002
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 0872338
- 請求日
- 2017年01月12日
- 審決日
- 2017年09月01日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ZER MERKEZI HIZMETLER VE TICARET ANONIM SIRKETI
- 【請求人代理人】山田 卓二
- 【請求人代理人】田中 陽介
- 分類
- T18 .26 -WY (Y070911)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 理由を特定できず結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標国際登録第960253号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
2013年2月27日に事後指定が記録された国際登録第872338号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,「BEKO」の欧文字を横書きしてなり,第7類,第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2013年(平成25年)2月27日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであり,その後,指定商品については,平成26年1月14日付け手続補正書により,第7類,第9類及び第11類に属する別掲のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第960253号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権について,所有権の一部移転が2017年2月3日付けで国際登録簿に記録された結果,本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは同一人となった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-650002