特許訂正審判
2017-390012
固定金具を有する電気コネクタの製造方法
- 審判番号
- 2017-390012
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2000-215422
- 登録番号
- 特許第4076314号(P4076314)
- 請求日
- 2017年02月07日
- 審決日
- 2017年04月17日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ヒロセ電機 株式会社
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】高石 秀樹
- 【請求人代理人】松野 仁彦
- 【請求人代理人】豊島 匠二
- 審判長/審判官
- 審判長 阿部 利英
- 審判官 中川 隆司
- 審判官 冨岡 和人
- 分類
- P141 .851-Y (H01R) / P141 .853-Y (H01R) / P141 .854-Y (H01R) / P141 .855-Y (H01R) / P141 .856-Y (H01R)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第5項、特許法第2条第3項第1号、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第4076314号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第4076314号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第4076314号は、平成12年7月17日に特許出願され、その請求項1ないし2に係る発明は、平成20年2月8日にその特許権の設定登録がなされたものであって、平成29年2月7日に本件訂正審判が請求された。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第4076314号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めるものであり、その訂正の内容は、以下のとおりである。(審決注:下線部分が訂正箇所である。)
ア 訂正事項1
本件特許の特許請求の範囲の請求項1に「・・・(前略)・・・電気コネクタにおいて、金属板を打ち抜いて、・・・(中略)・・・複数延出して作られた細条片から形成された端子と固定金具・・・(中略)・・・一体モールド成形により保持されており、・・・(中略)・・・固定金具を有する電気コネクタ。」とあるのを、「・・・(前略)・・・電気コネクタの製造方法において、金属板を打ち抜いて、・・・(中略)・・・複数延出する細条片を作ること、及び、細条片から形成された端子と固定金具・・・(中略)・・・一体モールド成形により保持すること、を含み、・・・(中略)・・・固定金具を有する電気コネクタの製造方法。」に訂正する。
イ 訂正事項2
本件特許の特許請求の範囲の請求項1に「・・・(前略)・・・金属板を打ち抜いて、同列に定間隔で同一形状に複数延出・・・(中略)・・・端子と固定金具が配列状態でハウジングとの一体モールド成形により保持・・・(後略)・・・」とあるのを、「・・・(前略)・・・金属板を打ち抜いて、キャリアから同列に定間隔で同一形状に複数延出・・・(中略)・・・端子と固定金具をキャリアにつなげたまま配列状態でハウジングとの一体モールド成形により保持・・・(後略)・・・」に訂正する。
ウ 訂正事項3
本件特許の特許請求の範囲の請求項2に「電気コネクタ。」とあるのを、「電気コネクタの製造方法。」に訂正する。
エ 訂正事項4
本件特許の明細書の【発明の名称】に「固定金具を有する電気コネクタ」とあるのを、「固定金具を有する電気コネクタの製造方法」に訂正する。
オ 訂正事項5
本件特許の明細書の段落【0001】に「電気コネクタに関する。」とあるのを、「電気コネクタの製造方法に関する。」に訂正する。
カ 訂正事項6
本件特許の明細書の段落【0007】に「電気コネクタを提供することを目的とする。」とあるのを、「電気コネクタの製造方法を提供することを目的とする。」に訂正する。
キ 訂正事項7
本件特許の明細書の段落【0008】に「本発明に係る電気コネクタは、」とあるのを、「本発明に係る電気コネクタの製造方法は、」に訂正する。
ク 訂正事項8
本件特許の明細書の段落【0009】に「かかる電気コネクタにおいて、本発明では、金属板を打ち抜いて、同列に定間隔で同一形状に複数延出して作られた細条片から形成された端子と固定金具が配列状態でハウジングとの一体モールド成形により保持されており、・・・(後略)・・・」とあるのを、「かかる電気コネクタの製造方法において、本発明では、金属板を打ち抜いて、キャリアから同列に定間隔で同一形状に複数延出する細条片を作ること、及び、細条片から形成された端子と固定金具をキャリアにつなげたまま配列状態でハウジングとの一体モールド成形により保持すること、を含み、・・・(後略)・・・」に訂正する。
第3 当審の判断
1.訂正事項1及び訂正事項2について
訂正事項1及び訂正事項2はいずれも、請求項1の訂正に関するものであるからまとめて検討する。
(1)訂正の目的について
まず、訂正事項1を検討するに、訂正前請求項1の記載は、「・・・(前略)・・・固定金具を有する電気コネクタ。」であるから、訂正前請求項1発明の対象は、「電気コネクタ」という「物」であることは明らかである。
そして、訂正前請求項1には、「金属板を打ち抜いて、同列に定間隔で同一形状に複数延出して作られた細条片から形成された端子と固定金具が配列状態でハウジングとの一体モールド成形により保持されており」と特定されていることから、電気コネクタを構成する「端子と固定金具」に関し、金属板を打ち抜いて、細条片を同列に定間隔で同一形状に複数延出して作ること、及び、細条片から形成された端子と固定金具を配列状態でハウジングとの一体モールド成形により保持すること、という、「端子と固定金具」の「製造方法」が包含されているといえる。
ここで、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第2号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である」(最高裁第二小法廷判決平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号))と判示されている。
そこで、上記判示事項を踏まえて検討すると、訂正前請求項1の「金属板を打ち抜いて、・・・(中略)・・・複数延出して作られた細条片から形成された端子と固定金具が・・・(中略)・・・一体モールド成形により保持されており」との「端子と固定金具」の製造方法が記載されているから、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがあるものである。
そして、訂正事項1は、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがある訂正前請求項1を、「電気コネクタの製造方法」として、「金属板を打ち抜いて、・・・(中略)・・・複数延出する細条片を作ること、及び、細条片から形成された端子と固定金具・・・(中略)・・・一体モールド成形により保持すること、を含み」を特定する訂正後請求項1に訂正するものであって、「発明が明確であること」という要件を満たすものである。
したがって、この点は、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。
次に、訂正事項2を検討するに、訂正前請求項1は、電気コネクタを構成する「端子と固定金具」に関し、金属板を打ち抜いて、細条片を同列に定間隔で同一形状に複数延出して作ること(以下「第1の製造工程」という。)、及び、細条片から形成された端子と固定金具を配列状態でハウジングとの一体モールド成形により保持すること(以下「第2の製造工程」という。)を包含しているといえる。
そうすると、訂正前請求項1に「・・・(前略)・・・金属板を打ち抜いて、同列に定間隔で同一形状に複数延出・・・(中略)・・・端子と固定金具が配列状態でハウジングとの一体モールド成形により保持・・・(後略)・・・」とあるのを、「・・・(前略)・・・金属板を打ち抜いて、キャリアから同列に定間隔で同一形状に複数延出・・・(中略)・・・端子と固定金具をキャリアにつなげたまま配列状態でハウジングとの一体モールド成形により保持・・・(後略)・・・」に訂正することは、細条片を同列に定間隔で同一形状に複数延出して作る前記第1の製造工程を、細条片が「キャリアから」延出すると限定するものであり、また、細条片から形成された端子と固定金具を配列状態でハウジングとの一体モールド成形により保持する前記第2の製造工程を、端子と固定金具を「キャリアにつなげたまま」保持すると限定するものである。
したがって、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
以上のとおり、請求項1の訂正に関する訂正事項1及び訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
まず、訂正事項1を検討するに、願書に添付した明細書の段落【0009】には、「本発明では、金属板を打ち抜いて、同列に定間隔で同一形状に複数延出して作られた細条片から形成された端子と固定金具が配列状態でハウジングとの一体モールド成形により保持されており、」、同段落【0019】には「該端子3及び固定金具4は、同一形状・寸法をなしていて、同一の金属板から同時に、同一金型で作られている。例えば、図1のものにあっては、図2に見られるように、金属板を打ち抜いて帯状のキャリアA1から定間隔pで櫛歯状に延出する一連の細条片A2を有する二点鎖線で示される部材を形成し、これを実線のごとく曲げ加工して得られる。これらの細条片A2が端子としてそして固定金具として用いられる。この曲げ加工は、これら細条片A2がハウジングに保持される前になされる。」、同段落【0021】に「本実施形態にあっては、図2のごとく上記端子3及び固定金具4が曲げ加工を受けた形状でキャリアA1につながっている状態で、モールド成形金型(図示せず)に配置されてハウジング2と一体モールド成形されて該ハウジング2により保持され、しかる後に上記キャリアA1が切り離されて図1及び図3のごとくの形態となる。」と記載されている。
よって、願書に添付した明細書には、訂正後請求項1発明に対応する「金属板を打ち抜いて、・・・(中略)・・・複数延出する細条片を作ること、及び、細条片から形成された端子と固定金具・・・(中略)・・・一体モールド成形により保持すること、を含」むことが記載されていると解されるから、訂正事項1は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものである。
次に、訂正事項2を検討するに、「キャリアから同列に定間隔で同一形状に複数延出」に関し、願書に添付した明細書の段落【0019】には「例えば、図1のものにあっては、図2に見られるように、金属板を打ち抜いて帯状のキャリアA1から定間隔pで櫛歯状に延出する一連の細条片A2を有する二点鎖線で示される部材を形成し、これを実線のごとく曲げ加工して得られる。これらの細条片A2が端子としてそして固定金具として用いられる。この曲げ加工は、これら細条片A2がハウジングに保持される前になされる」ことが記載されている。
また、「端子と固定金具をキャリアにつなげたまま配列状態でハウジングとの一体モールド成形により保持」することに関し、同段落【0019】には、「これらの細条片A2が端子としてそして固定金具として用いられる。この曲げ加工は、これら細条片A2がハウジングに保持される前になされる。キャリアA1は、ハウジングに保持される前に切り離されることも、あるいは上記保持後に切り離されることもある。」と記載されていること、及び同段落【0021】に「本実施形態にあっては、図2のごとく上記端子3及び固定金具4が曲げ加工を受けた形状でキャリアA1につながっている状態で、モールド成形金型(図示せず)に配置されてハウジング2と一体モールド成形されて該ハウジング2により保持され、しかる後に上記キャリアA1が切り離されて図1及び図3のごとくの形態となる」ことが記載されている。
したがって、訂正事項2は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものである。
よって、訂正事項1及び訂正事項2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
ア 発明が解決しようとする課題とその解決手段について
特許法第126条第6項は、第1項に規定する訂正がいかなる場合にも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない旨を規定したものである。
また、特許法第36条第4項第1号の規定により委任された特許法施行規則の第24条の2には、「特許法第36条第4項第1号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定されているから、訂正前請求項1発明と訂正後請求項1発明において、発明が解決しようとする課題及びその解決手段が、実質的に変更されたものか否かにより、訂正後請求項1発明の技術的意義が、訂正前請求項1発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更されたものであるか否かについて検討する。
訂正前の本件特許明細書の段落【0005】ないし【0010】の記載から、訂正前請求項1発明の課題は、「安価でかつ小型化の可能な取付金具を有し、回路基板に対する平坦度が一致し、回路基板への確実な実装が得られる」ことであり、その解決手段は「端子と固定金具」について、「金属板を打ち抜いて、同列に定間隔で同一形状に複数延出して作られた細条片から形成された端子と固定金具が配列状態でハウジングとの一体モールド成形により保持」されることである。
一方、訂正後の本件特許明細書の段落【0005】ないし【0010】の記載から、訂正後請求項1発明の課題は、「安価でかつ小型化の可能な取付金具を有し、回路基板に対する平坦度が一致し、回路基板への確実な実装が得られる」ことであり、その解決手段は「端子と固定金具」について、「金属板を打ち抜いて、キャリアから同列に定間隔で同一形状に複数延出する細条片を作ること、及び、細条片から形成された端子と固定金具をキャリアにつなげたまま配列状態でハウジングとの一体モールド成形により保持すること」である。
してみると、訂正前請求項1発明と訂正後請求項1発明の課題には、何ら変更はなく、また、訂正後請求項1発明における課題解決手段は、(1)で検討したように、訂正前請求項1発明の課題解決手段を技術的に限定するものであって、実質上拡張するものではない。
したがって、訂正後請求項1発明の技術的意義は、訂正前請求項1発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではない。
イ 訂正による第三者の不測の不利益について
特許請求の範囲は、「特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」が記載されたもの(特許法第36条第5項)である。
また、特許法第126条第6項は、第1項に規定する訂正がいかなる場合にも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない旨を規定したものであって、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなる、言い換えれば、訂正前の発明の「実施」に該当しないとされた行為が訂正後の発明の「実施」に該当する行為となる場合、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるため、そうした事態が生じないことを担保したものである。
以上を踏まえ、訂正前請求項1発明と訂正後請求項1発明において、それぞれの発明の「実施」に該当する行為の異同により、訂正後請求項1発明の「実施」に該当する行為が、訂正前請求項1発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものであるか否かについて検討する。
ここで、特許法第2条第3項第1号に規定された「物の発明」(訂正前請求項1発明)及び第3号に規定された「物を生産する方法の発明」(訂正後請求項1発明)の実施について比較する。
「物の発明」の実施(第1号)とは、「その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」であり、「物を生産する方法」の実施(第3号)とは、「その方法の使用をする行為」(第2号)のほか、その方法により生産した「物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」である。ここで、「物を生産する方法」の実施における「その方法の使用をする行為」とは、「その方法の使用により生産される物の生産をする行為」と解されることから、「物の発明」の実施における「その物の生産」をする行為に相当する。
すると、「物の発明」の実施においては、物の生産方法を特定するものではないのに対して、「物を生産する方法の発明」の実施においては、物の生産方法を「その方法」に特定している点で相違するが、その実施行為の各態様については、全て対応するものである。
そして、訂正前請求項1発明は、「金属板を打ち抜いて、同列に定間隔で同一形状に複数延出して作られた細条片から形成された端子と固定金具が配列状態でハウジングとの一体モールド成形により保持されて」いるという製造方法(以下「特定の製造方法」という)により「電気コネクタ」という物が特定された「物の発明」であるから、前記特定の製造方法により製造された「電気コネクタ」に加え、前記特定の製造方法により製造された「電気コネクタ」と同一の構造・特性を有する物も、特許発明の実施に含むものである。
一方、訂正後請求項1発明は、上記特定の製造方法を更に限定した製造方法により「電気コネクタの製造方法」という方法が特定された「物を生産する方法の発明」であるから、前記特定の製造方法を更に限定した製造方法により製造された「電気コネクタ」を、特許発明の実施に含むものである。
したがって、訂正後請求項1発明の「実施」に該当する行為は、訂正前請求項1発明の「実施」に該当する行為に全て含まれるので、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれはないから、訂正前請求項1発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものとはいえない。
ウ 小括
訂正後請求項1発明の技術的意義は、訂正前請求項1発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではなく、訂正後請求項1発明の「実施」に該当する行為は、訂正前請求項1発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものとはいえないから、訂正事項1及び訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立して特許を受けることができるものであるか否かについて
訂正事項2は、発明特定事項を限定するものであるから、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される請求項1及び2に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かについて検討すべきところ、訂正後請求項1発明及び訂正後請求項2発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。
したがって、訂正後請求項1発明及び訂正後請求項2発明は、いずれも特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、当該訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
2.訂正事項3について
上記「1.」と同様の理由により、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当し、また、特許法第126条第5項、第6項の規定に適合する。
3.訂正事項4ないし8について
上記訂正事項4ないし8は、上記訂正事項1ないし3の訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載及び発明の名称との整合を図るものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当し、また、特許法第126条第5項、第6項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正事項1ないし8は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-390012