商標取消審判
2017-300443
ジェネシス、ゲネシス、プサイ、プシー
- 審判番号
- 2017-300443
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2012-104789
- 登録番号
- 商標登録第5678208号(T5678208)
- 請求日
- 2017年06月22日
- 審決日
- 2018年03月29日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 洸陽電機
- 【請求人代理人】特許業務法人 有古特許事務所
- 【被請求人】株式会社 ジェネシス
- 【被請求人代理人】森川 文人
- 審判長/審判官
- 審判長 井出 英一郎
- 審判官 山田 正樹
- 審判官 中束 としえ
- 分類
- T132 .1 -Z (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5678208号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第5678208号商標の指定商品及び指定役務中、第35類「健康食品・サプリメント・健康関連商品の販売に関する情報の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
第1 本件商標
登録第5678208号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成24年12月26日に登録出願、第3類「化粧品,歯磨き,洗口液」、第5類「薬剤,歯科用材料,サプリメント」、第35類「健康食品・サプリメント・健康関連商品の販売に関する情報の提供」及び第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」を指定商品及び指定役務として、同26年6月20日に設定登録されたものである。
なお、本件審判の請求の登録日は、平成29年7月5日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、同26年7月5日ないし同29年7月4日である(以下「要証期間」という。)。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び弁駁書において、その理由を要旨次のように述べ、甲第1号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中、第35類「健康食品・サプリメント・健康関連商品の販売に関する情報の提供」(以下「取消請求役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
被請求人が提出した乙第1号証からは本件商標は確認できず、かつ、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の確認もできない。
また、乙第2号証は、要証期間の本件商標の使用を客観的に裏付けるものではない。
すなわち、乙各号証は、本件商標が取消請求役務について使用された事実を証するものではない。
第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、答弁書において、その理由を「被請求人は、本件商標を、被請求人の製品及びサンプルの容器やパッケージに2014年~2016年頃使用している。」と述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証(枝番号を含む。)を提出した。
第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠について
(1)乙第1号証について
ア 乙第1号証の1は、蓋が開いた状態の包装用箱の中に、何らかの容器が5個収まっている状態を写した写真であり、該包装用箱には、ギリシア文字の「プシー(プサイ)」をデザイン化した金色の図形と金色の「GENESIS」の欧文字を上下に配した標章(以下「使用商標」という。:別掲2)が表示されている。
また、収納されている容器には、上記図形が表示されていることは確認できるが、その下に表示されている文字については、不鮮明で判読することができない。
イ 乙第1号証の2は、何らかの容器の拡大写真であり、該容器にはシールが貼られており、そのシールには、使用商標とその下に「株式会社ジェネシス」の文字が表示されている。
ウ 乙第1号証の3は、上記イとは異なる何らかの容器の拡大写真であり、該容器にもシールが貼られており、そのシールには、使用商標とその下に「株式会社ジェネシス」の文字が表示されている。
エ なお、乙第1号証の1ないし3の各写真の撮影日、撮影場所、撮影者及び被写体がいかなる商品であるかは不明である。
(2)乙第2号証について
乙第2号証は、被請求人の元代表取締役であると主張するO氏の署名、捺印のある平成29年8月1日付けの「陳述書」である。
これには「・・・商標は当社で業者に依頼して作成し、平成24年12月26日に出願したものです。その後、当社が扱おうとしていた再生因子を使用した医薬品の容器やパッケージにも商標を利用して表示し、取引に用いていました。これらの容器やパッケージを作成したのは、平成26年1月6日で、実際に取引に使用していたのは、平成26年~28年頃です。」と記載されている。
2 判断
本件商標は、別掲1のとおり、ギリシア文字の「プシー(プサイ)」をデザイン化した金色の図形の一部を切り取り、そこに金色の「GENESIS」の欧文字をはめ込んだように表された図柄と文字の一体的な構成からなるものである。
一方、使用商標は、別掲2のとおり、ギリシア文字の「プシー(プサイ)」をデザイン化した金色の図形と金色の「GENESIS」の欧文字を上下に配した図形と文字による構成からなるものであり、本件商標とは、その構成が相違し、別異の商標と看取されるものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標ということはできない。
また、被請求人は、取消請求役務について、本件商標の使用をした事実を何ら主張、立証していない。
3 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る第35類「健康食品・サプリメント・健康関連商品の販売に関する情報の提供」について、本件商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、結論掲記の役務についてその登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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