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商標取消審判

2017-300384

審判番号
2017-300384
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2011-081302外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年06月06日
審決日
2018年01月09日
公報発行日
2018年04月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T131 .1 -Y (X03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
不使用(50条)使用の事実・証明社会通念上同一濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5511017号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5511017号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成23年11月11日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同24年7月27日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録は、平成29年6月21日である。 なお、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成26年(2014年)6月21日ないし同29年(2017年)6月20日である(以下「要証期間」という場合がある。)。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。 本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用をした事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 なお、請求人は、被請求人提出の審判事件答弁書に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。以下、枝番号の全てを引用するときは、枝番号を省略して記載する。)を提出した。 1 指定商品における本件商標の使用態様 被請求人が販売又は販売のための広告をしている商品(商品名「フレッシュネスクレンズ」、以下「被請求人商品」という。)及びその包装箱の中央には、本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標が付されている(乙1~乙3)。 2 要証期間に被請求人が本件商標を使用していたこと (1)被請求人のウェブページでの使用 乙第4号証は、平成28年4月15日時点での被請求人のウェブページである。当該ウェブページは、平成28年3月27日時点及び現在においても、被請求人が管理している(乙2の2、乙5)。 乙第4号証には、被請求人商品の写真掲載はないものの、商品名・商品番号・商品説明部分・注目成分・使用方法・メーカー希望小売価格が掲載されているところ、これらの掲載内容は、被請求人商品の写真が掲載してある乙第2号証の2の掲載内容と一致していることから、乙第4号証では、乙第2号証の2と同様、被請求人商品の写真が掲載されていると考えられる。 したがって、要証期間の平成28年4月15日時点に、被請求人が、自身のウェブページにおいて被請求人商品の写真を掲載し、被請求人商品の販売及び販売のための広告をしていたことは明らかである。 (2)カタログチラシでの使用 乙第3号証は、被請求人商品の掲載された被請求人のカタログチラシである。被請求人が「ホワイトディアマンテ」の商品を販売しており、カタログチラシ下部に記載してある住所が、被請求人の本店所在地と一致することから(乙2の2)、乙第3号証が被請求人のカタログチラシであることは明らかである。 乙第3号証の1には、「あけましておめでとうございます!ホワイトディアマンテは2017年も輝く魅了肌をあなたにお届けします。今年の新商品もご期待ください!!」の記載があることから、平成29年(2017年)の1月頃に配布されたものであることがわかる。 また、乙第3号証の2には、「間もなく終了!2月28日(火)まで!!」の記載があり、乙第3号証の3には、「今すぐチェック!4月10日(月)まで!!」の記載があることから、乙第3号証の2は遅くとも平成29年2月28日までに、乙第3号証の3は遅くとも同年4月10日までに配布されたものであることは明らかである。 以上のとおり、乙第3号証は、いずれも要証期間に配布されたものであるから、被請求人は、要証期間に、被請求人商品をカタログチラシに掲載し、販売のために広告することにより、本件商標を使用していたといえる。 (3)被請求人商品の販売による使用 乙第6号証ないし乙第9号証は、発送日がそれぞれ平成28年5月28日付け、同年6月21日付け、同年7月20日付け、同年8月30日付けのホワイトディアマンテ商品の納品明細書である。これらにおいて納品された「特価20WDフレッシュネスクレンズ2コセット」は、商品番号が乙第3号証に記載の被請求人商品の「申込コード」と同一であり、商品名も被請求人商品と同一であるから、本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標が付された被請求人商品であることは明らかである(被請求人の商品において、被請求人商品以外「フレッシュネスクレンズ」との商品名の商品は存在しない。)。 また、乙第6号証ないし乙第9号証の住所が被請求人の本店所在地と一致すること、被請求人のウェブページにおいて「ホワイトディアマンテ」商品の広告を行っていることから、これらが被請求人により作成されたものであることがわかる。 そうすると、被請求人は、要証期間の平成28年5月28日、同年6月21日及び同年8月30日に、本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標が付された被請求人商品を販売していたといえる。 (4)小括 以上から、被請求人は、要証期間に、自社ウェブページ及びカタログチラシにおいて、本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標が付された被請求人商品の販売又は販売のための広告をすることにより、本件商標を本件商標の指定商品である「せっけん類,化粧品」に使用していたことは明らかである。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、要証期間に、本件商標をその指定商品である「せっけん類,化粧品」に使用しているから、本件審判の請求は成り立たない。 第4 当審の判断 1 被請求人が提出した乙各号証及び同人の主張によれば、以下のとおりである。 (1)乙第3号証の3について ア 同号証は、被請求人によれば、「ホワイトディアマンテ カタログチラシ」であるところ、1葉目の中央下に、「〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-32-4F/ホワイトディアマンテカスタマーセンター」の記載があり、また、中央上に、「料金後納/ゆうメール」の記載があることから、同号証は、本件商標権者(被請求人)による、ダイレクトメールによるチラシであることが認められる。 イ 同号証の1葉目の右中ほどに、「ホワイトディアマンテ クーポン/¥1,000/有効期限2017年4月10日」の記載があることから、同号証は、2017年(平成29年)3月には、頒布されていたものといえる。 ウ 同号証の3葉目の左上には、「フレッシュネスクレンズ(メイク落とし)」という商品が紹介され、「美容液成分約95%/洗い上がりしっとり♪」の記載があることから、「フレッシュネスクレンズ」という商品は、「化粧品」の範ちゅうに属する商品といえる。 そして、同号証の3葉目に示された「フレッシュネスクレンズ」という商品の写真は、やや不鮮明であるが、乙第1号証に示された商品写真と一致するものであるから、当該商品に付された図形部分(別掲2、「使用商標」)は、本件商標と同一又は社会通念上同一のものといえる。 エ 同号証の3葉目の左上には、(a)「申込コード 801021」、(b)「おトクな2本セット」、「20%OFF」、(c)「6,200円」、「(税込)」の記載があるところ、これらは、乙第6号証ないし乙第9号証の本件商標権者から顧客宛ての「納品明細書」中の(a′)「商品番号」欄に記載された「801021」の記載と一致し、(b′)「商品名」欄に記載された「特価20WDフレッシュネスクレンズ 2コセット」の記載と内容が同一と認められ(なお、「WD」は、「ホワイトディアマンテ」の頭文字と認められる。)、(c′)「単価(税込)」欄に記載された「6,200円」の記載と一致する。 そうすると、同号証の3葉目に紹介されている、化粧品の範ちゅうに属する商品である「フレッシュネスクレンズ」という商品は、上記「納品明細書」の発送日である2016年5月28日、同年6月21日、同年7月20日及び同年8月30日に、本件商標権者からその顧客に引き渡されたと認められ、これは、要証期間の行為である。 (2)小括 上記(1)のとおり、本件商標権者は、要証期間に、本件審判の請求に係る指定商品中「化粧品」の範ちゅうに属する商品に本件商標と同一又は社会通念上同一のものを付して引き渡したといえ、これは、商標法第2条第3項第2号に該当する行為である。 2 むすび 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者が本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。 したがって、本件商標の登録は、本件審判の請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-300384

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