特許拒絶査定不服審判
2017-019491
セルロース転換工程の改善方法
- 審判番号
- 2017-019491
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-208695外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月28日
- 審決日
- 2019年10月09日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ダニスコ・ユーエス・インク、ジェネンコー・ディビジョン
- 【請求人代理人】山崎 行造
- 【請求人代理人】赤松 利昭
- 【請求人代理人】内藤 忠雄
- 分類
- P18 .537-WZF(C12P) / P18 .536-WZF(C12P) / P18 .113-WZF(C12P) / P18 .121-WZF(C12P)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-208695「セルロース転換工程の改善方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年4月14日出願公開、特開2016-52312〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2007年(平成19年)11月13日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2006年11月13日 米国)を国際出願日とする特願2009-537169号の一部を特許法第44条第1項の規定に基づいて分割出願した特願2013-117761号の一部を同規定に基づいて平成27年10月23日に分割出願したものであり、その請求項1~10に係る発明は、平成29年12月28日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和1年5月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-019491