特許拒絶査定不服審判
2025-020304
間葉系幹細胞又はその培養上清の利用
- 審判番号
- 2025-020304
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2025-021832
- 請求日
- 2025年12月18日
- 審決日
- 2026年05月07日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Cell Exosome Therapeutics株式会社
- 【請求人代理人】SK弁理士法人
- 【請求人代理人】奥野 彰彦
- 【請求人代理人】伊藤 寛之
- 審判長/審判官
- 審判長 上條 肇
- 審判官 竹内 祐樹
- 審判官 深草 亜子
- 分類
- P18 .536-WYF(C12P) / P18 .537-WYF(C12P) / P18 .113-WYF(C12P) / P18 .121-WYF(C12P)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2025- 21832「間葉系幹細胞又はその培養上清の利用」拒絶査定不服審判事件〔令和 7年 5月27日出願公開、特開2025- 81432、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 5年12月22日(優先権主張 令和 4年12月23日)を国際出願日とする特願2024-565886号の一部を、令和 7年 2月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、令和 8年 4月 3日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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