特許拒絶査定不服審判
2024-003005
二酸化炭素を固定する方法
- 審判番号
- 2024-003005
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-183411
- 請求日
- 2024年02月21日
- 審決日
- 2026年08月20日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人東海国立大学機構
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 中村 浩
- 審判官 戸来 幸男
- 審判官 田中 晴絵
- 分類
- P18 .536-WYF(C12P) / P18 .537-WYF(C12P) / P18 .113-WYF(C12P) / P18 .121-WYF(C12P) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・536-WYF (C12P) / 標準データ:80・537 / 標準データ:80・113 / 標準データ:80・121 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:国際公開第2015/16238(WO,A1) / 標準データ:参考文献:Journal of Bioscience and Bioengineering, 2016, Vol. 122, No. 3, pp. 307-313 / 標準データ:参考文献:Ann N Y Acad Sci., 2008, 1125, 100-28
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特願2019-183411「二酸化炭素を固定する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 4月15日出願公開、特開2021- 58118、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 1年10月 4日の出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和 8年 7月10日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-003005