特許拒絶査定不服審判
2017-017927
エアフィルタエレメント及びエアフィルタ
- 審判番号
- 2017-017927
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-551640外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月04日
- 審決日
- 2018年10月10日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マン ウント フンメル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】誠真IP特許業務法人
- 分類
- P18 .113-WYF(B01D) / P18 .121-WYF(B01D) / P18 .537-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-551640「エアフィルタエレメント及びエアフィルタ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 7月18日国際公開、WO2013/104796、平成27年 2月 2日国内公表、特表2015-503447、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年) 1月14日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2012年 1月13日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、平成30年 9月10日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-017927