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商標拒絶査定不服審判

2017-017571

オウチコン、ウチコン

審判番号
2017-017571
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-080710
請求日
2017年11月28日
審決日
2018年05月01日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】大澤 奈巳
  • 【請求人代理人】鳥巣 実
  • 【請求人代理人】中嶋 慎一
  • 【請求人代理人】鳥巣 慶太
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .13 -WY (W45) / T18 .272-WY (W45)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 80710拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「おうち婚」の文字を標準文字で表してなり、第41類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年7月28日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同29年11月28日付けの手続補正書により、第45類「冠婚葬祭の企画及び運営,衣服の貸与,装身具の貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,ファッション情報の提供,身の上相談,家事の代行」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『お宅』を意味する『御内』を認識させる『おうち』の文字と、『結婚』を意味する『婚』の文字を一連に『おうち婚』と標準文字で表してなるところ、『御内での結婚』程の意味合いを容易に認識させ、また、インターネットの情報によれば、『おうち婚』の文字は上記意味合いで使用されているものである。そうすると、これを本願指定役務中、御内での結婚に関する役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「おうち婚」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものである。 そして、本願商標は、その構成中の「おうち」の文字が「自分の家の丁寧な言い方」の意味を有する「お家(御家)」の語を想起させ、「婚」の文字が「夫婦の縁組をすること」の意味を有する語(いずれも、株式会社小学館「デジタル大辞泉」)であるとしても、「おうち婚」の文字は、辞書等に載録されていないことからすると、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「おうち婚」の文字が、具体的な役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、具体的な役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-017571

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